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掲載日:2024年12月3日

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都市計画のための諸計画

市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)

平成4年6月の都市計画法改正により、市町村は「市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第18条の2)」(市町村マスタープラン)を定めることとなりました。

市町村マスタープランは、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地域別の整備課題に応じた整備の方針等を定めるものです。また、策定にあたっては公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じるよう定められています。

市町村マスタープラン策定状況(令和6年12月現在)(PDF:85KB)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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