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掲載日:2024年5月21日
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県は、都市計画の原案を作成しようとする場合、必要に応じて公聴会等を開催し、住民の方々の意見を聴くこととされています。
公聴会は、都市計画の原案について、公開の下で住民の方々から御意見をいただくものです。都市計画法では、案が作成された後の手続きとして17条の縦覧及び意見書の提出を規定していますが、公聴会は、これとは別に都市計画の案の作成段階においても住民の意見を反映させようとするものです。
また、公聴会とは別に、都市計画の原案について住民の方々に説明するため、説明会を行うこともあります。
第16条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条第一項の規定に基づき県が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第二条 公聴会は、都市計画区域ごとに開催するものとする。
(開催の告示等)
第三条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の二十日前までに、その期日及び場所、都市計画の構想又はその閲覧場所その他必要な事項を告示するとともに、当該都市計画に係る都市計画区域(以下「計画地」という。)を管轄する県土整備事務所に掲示するものとする。
2 知事は、災害その他やむを得ない事由があるときは、公聴会の期日又は場所を変更することができる。この場合において、知事は、その旨を告示するとともに、計画地を管轄する県土整備事務所に掲示するものとする。
(公述人となる資格及び手続)
第四条 公聴会に出席して意見を述べる資格を有する者は、計画地の住民とする。
2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、別に知事の定める日までに、都市計画の構想に関する意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(公聴会の中止)
第五条 知事は、前条第二項の書面が提出されないときは、公聴会の開催を中止することができる。
2 第三条第二項後段の規定は、前項の規定により公聴会の開催を中止する場合に準用する。
(公述人の選定)
第六条 知事は、第四条第二項の規定により書面を提出した者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)及び意見を述べることができる時間(以下「公述時間」という。)を定め、当該公述人にその旨を通知するものとする。
2 知事は、前項の場合において、第四条第二項の規定により提出された書面に記載された意見の要旨が類似しているときは、それらの書面を提出した者の一部を公述人として定めることができる。
3 知事は、都市計画に広く住民の意見を反映させるため必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、第四条第二項の規定により書面を提出した者以外の者を公述人として定めることができる。この場合において、公述時間を定め、当該公述人にその旨を通知するものとする。
(公聴会の議長)
第七条 公聴会は、知事又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。
(意見の陳述等)
第八条 公述人は、公聴会においては、第四条第二項の規定により提出した書面の内容の範囲内で意見を述べなければならない。
2 公述人(次項の第三者を含む。以下この項において同じ。)の発言が前項の範囲を超え、若しくは公述時間を超え、又は公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は当該公述人を退場させることができる。
3 公述人は、議長の同意を得た場合は、第三者に文書を朗読させ、又は文書で意見を述べることができる。
(質疑)
第九条 議長は、公述人に対し質疑することができる。
2 公述人は、質疑することができない。
(傍聴人の入場制限)
第十条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第十一条 公聴会においては、何人も、議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公聴会の記録)
第十二条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
一 公聴を行った都市計画の構想
二 公聴会の期日及び場所
三 出席した公述人の住所及び氏名
四 公述人が述べた意見の内容
五 その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成九年六月十七日規則第七十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成十二年三月三十一日規則第九十四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成十五年四月一日規則第八十六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則 (令和三年三月三十日規則第十号)
この規則は、令和三年三月三十日から施行する。
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