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掲載日:2023年3月17日
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都市計画区域とは
都市計画区域は、都市計画を策定する場であり、都市の実態や将来の計画を勘案して、一体の都市地域となるべき区域を県が指定するものです。この区域では県が、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」を定め、a)都市計画の目標、b)区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針、c)主要な都市計画の決定の方針等、を定めることとしています。
本県における都市計画区域の指定は、令和4年11月30日現在、40都市計画区域(40市21町)であり、区域面積は約276,562haで、県土面積の約73%、区域内人口は約7,210千人で、全県人口の約99%となっています。
(注)区域内人口は、平成27年都市計画基礎調査のもの
※都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)は、都市計画法の改正によって定められることとなり、法の施行日(平成13年5月18日)から3年以内に定めるものとされました。
また、平成12年5月19日施行の法改正により、都市計画区域外の区域のうち、一体の都市として積極的な整備、開発を行うまでの必要はないが、即地的な土地利用規制のみが求められる区域を「準都市計画区域」に指定し、土地利用の整序のために用途地域、風致地区等の必要な都市計画が定められることになりました。
(ただし、都市として積極的な整備を進めるべき都市計画区域とは異なるため、都市施設や市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできません。)
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