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掲載日:2024年5月27日
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埼玉県公共事業景観形成指針は、県が行う公共事業における景観形成の基本となる事項及び運用に関する事項を定めることにより、県の良好な景観形成に寄与することを目的として、埼玉県景観条例第19条第2項に基づき定めたものです。
県の公共事業における景観形成の一貫性を確保するとともに一層の景観形成の向上に資するため、また景観の取り組みを県民等に情報公開するための「運用システム」を定めています。(埼玉県公共事業景観形成指針第6)
本チェックシートは、県の公共事業による景観形成の向上を実現し、もって魅力と風格のある郷土の形成に寄与するため運用するものです。
公共事業の設計段階及び施工段階において、公共事業担当課所はチェックシートを作成します。
全ての設計業務委託及び1,000万円以上の工事のうち、下記のいずれかに該当する場合、運用システムに基づいたチェックシートの提出が必要となります。
※災害復旧や災害防除等の事業は対象外とする。
※地盤改良や路盤、杭等、将来的に地表に現れない部分のみの工事は対象外とする。
※雑草刈払い等の維持管理工事や補修工事は対象外とする(塗替え工事は対象)。
※ほ場整備事業及び整備済地区における事業は対象外とする。
※市町村等からの委託工事など、市町村等に帰属する公共施設の整備事業は対象外とする。
※同一年度に完了する複数工区の工事は、1件として取り扱うものとする。
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