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掲載日:2024年5月27日

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埼玉県公共事業景観形成指針

概要

埼玉県公共事業景観形成指針は、県が行う公共事業における景観形成の基本となる事項及び運用に関する事項を定めることにより、県の良好な景観形成に寄与することを目的として、埼玉県景観条例第19条第2項に基づき定めたものです。

運用システム

県の公共事業における景観形成の一貫性を確保するとともに一層の景観形成の向上に資するため、また景観の取り組みを県民等に情報公開するための「運用システム」を定めています。(埼玉県公共事業景観形成指針第6)

公共事業景観形成指針チェックシート

本チェックシートは、県の公共事業による景観形成の向上を実現し、もって魅力と風格のある郷土の形成に寄与するため運用するものです。

公共事業の設計段階及び施工段階において、公共事業担当課所はチェックシートを作成します。

チェックシートの対象事業について

全ての設計業務委託及び1,000万円以上の工事のうち、下記のいずれかに該当する場合、運用システムに基づいたチェックシートの提出が必要となります。

景観配慮の必要性が高い区域における事業
  • 国立公園、県立自然公園の区域内(森林管理道は除く)
  • 重要伝統的建造物群保存地区(川越市の一部のみ指定)
  • 景観地区(指定無し)
  • 景観協定の区域内
    • オランジェ吉川美南(吉川市)
    • 結美の丘(さいたま市)
    • ブルームスクエア志木・新座(新座市)
    • ことのは越ヶ谷(越谷市)
    • スマートハイムシティ朝霞(朝霞市)
    • ハナミズキ春日部・藤塚(春日部市)
    • ティアラ八潮グランオアシス景観協定(八潮市)
景観配慮の必要性が高い工種
  • 園地(都市公園に限らない、ポケットパーク・親水施設・庭園等を含む)
  • 橋長25m以上の橋梁(耐震補強・修繕のほか、仮設や製作のみの場合は除く)、水門
  • 電線地中化
  • 塗装(塗替えを含む)
  • 建築(建築設備、屋上防水、内装、解体、耐震補強のみのものを除く)
  • 計L=100m以上にわたり、照明灯や植栽帯(枡)、転落防止柵等(ガードレールやボラードを含む)が設置される道路
  • アスファルト舗装以外の舗装をする道路(自然石舗装、レンガ舗装、コンクリートブロック舗装、コンクリート平板ブロック舗装、磁器タイル舗装など)
  • 河川や湖沼、用水路等の水面が(工事箇所から)眺められる道路
  • 計L=100m以上の擁壁、護岸等が整備される事業

※災害復旧や災害防除等の事業は対象外とする。

※地盤改良や路盤、杭等、将来的に地表に現れない部分のみの工事は対象外とする。

※雑草刈払い等の維持管理工事や補修工事は対象外とする(塗替え工事は対象)。

※ほ場整備事業及び整備済地区における事業は対象外とする。

※市町村等からの委託工事など、市町村等に帰属する公共施設の整備事業は対象外とする。

※同一年度に完了する複数工区の工事は、1件として取り扱うものとする。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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