トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域等(大落古利根川/春日部市)の指定(変更)
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掲載日:2024年9月2日
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一級河川大落古利根川(春日部市粕壁1丁目4番地先)に係る都市・地域再生等利用区域等について、次のとおり指定(変更)します。
準則第22第3項に掲げる広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)及びこれらの施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設、切符売場、案内所、船上食事施設、その他都市及び地域再生等のために利用する施設
「大落古利根川(春日部市)都市・地域再生等利用区域等の変更について」のとおり
春日部市(河川敷地占用許可準則第22第4項第1号に掲げる者)
「大落古利根川(春日部市)都市・地域再生等利用区域等の変更について」のとおり
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