トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 川の再生・河川維持管理・ダム・排水機場 > 川の再生についてはこちら > 都市・地域再生等利用区域指定箇所一覧 > 平成26年5月23日 都市・地域再生等利用区域の指定(大落古利根川・荒川)
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掲載日:2021年3月17日
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河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。
(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成26年5月16日に春日部市及び寄居町から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、同年5月23日に埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」として指定するものです。
平成26年5月23日
河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場、同項第2号に掲げるイベント施設、同項第3条に掲げる遊歩道、同項第4条に掲げる船着場、同項第5号に掲げる船舶係留施設並びに船舶上下架施設(斜路を含む。)及び同項第6号に掲げるこれらの施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設、切符売場、案内所、同項第8号に掲げる船上食事施設、同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設
河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場並びに同項第6号に掲げる広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等
(大落古利根川)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり
(荒川:寄居町かわせみ河原)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり
河川敷地占用許可準則第二十二第4項第1号に掲げる者(準則第六第4号に掲げる占用主体)
大落古利根川河川広場利用調整協議会(事務局:春日部市建設部河川課、環境経済部商工観光課)
寄居町かわせみ河原利用調整協議会(事務局:寄居町商業観光振興課)
(大落古利根川)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり
(荒川:寄居町かわせみ河原)「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」のとおり
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