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掲載日:2024年12月17日
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住宅の引渡を受けてから8年になるが、床が傾いたり、雨漏りがしたりする。
業者に補修を求めようと思うが、業者が責任を負わねばならない「時効」のようなものはあるのか。
請負業者は、契約どおりに建物や土地の工作物等を作り、注文者に引き渡す義務があり、一定の期間、瑕疵(不完全な点)があれば対応しなければなりません。(民法第562条)
契約不適合が生じた場合、注文者は下記の期間内であれば、請負業者に対して (1)補修要求 (2)代金の減額 (3)契約の解除 (4)損害賠償請求 ができることとなります。
なお、住宅の場合は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分等については瑕疵担保責任を追及できることとなっています。
法律 | 契約不適合責任(瑕疵担保責任)の対象と期間 | 契約書で定めた期間との関係 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条
同法第97条 |
新築住宅の構造耐力上主要な部分等(基礎、屋根、柱、床、壁、雨水侵入防止部分など)について、業者に対して10年の瑕疵担保責任を義務付け。
瑕疵担保責任の期間は20年まで延長できる。(延長は任意) |
構造耐力上主要な部分等は、契約で10年より短い期間を定めても無効。
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民法166条(債権等の消滅時効)
民法637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限) |
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1.債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する
注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 |
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