トップページ > しごと・産業 > 建設業 > 公共工事 > 「県産品」の利用向上促進について > 県産品製造会社紹介制度への登録申請について
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掲載日:2023年2月2日
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建設管理課では、下記の基準を満たす県産品製造会社について、随時、紹介をするための登録申請受付をしています。
なお、紹介後に掲載の中止や掲載内容に変更がある場合、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡下さい。
ここでいう県産品とは、以下の条件のいずれかに該当するものとする。なお、建設資材とは、建設工事に使用する資材のことをいう。
(1)本店または本社(以下、本店等という)が埼玉県内に所在し、その会社の直営工場(県外工場でも可)により製造された建設資材。
(2) 本店等が埼玉県内に所在し、直営以外の工場(県内工場のみ可)により製造された建設資材。
(3)本店等が埼玉県外に所在し、埼玉県内に所在する直営工場で製造された建設資材。
次の(1)(2)(3)の図書で指定する材料規格・仕様等を満たすものとします。
(1)埼玉県土木工事実務要覧(最新版)
(2)公共建築工事標準仕様書(最新版)
(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)
(3)日本工業規格
県産品製造会社一覧に掲載する情報は、建設工事における活用の参考として紹介するものであり、県が製品の品質や公共工事への優先的利用等を保証するものではありません。
下記の「埼玉県建設資材県産品製造会社紹介制度実施要領」について同意の上、登録申請を行ってください。
下記の書類を郵送又はメールにて送信ください。
(1)埼玉県県産品製造会社登録制度申請書(エクセル:14KB)
(2)本店(本社)、製造する工場が県内に所在することがわかる資料(会社案内等)
(3)紹介する製品が掲載されている資料(カタログ等)
提出先:埼玉県県土整備部建設管理課建築技術・積算担当
ファックス048-830-4868 Email a5190-06@pref.saitama.lg.jp
申請内容(資料)を確認し、登録となった場合は、ホームページに掲載するとともにメールにてその旨を通知いたします。
Q1:本社は埼玉県内にありますが、製造については県外の委託工場で行っています。この場合、県産品になりますか。
A1:県産品に該当しません。なお、県内の委託工場であれば該当します。(R2年1月1日)
Q2:製造工場に関してお聞きします。弊社が資本出資100%の子会社で製造していますが、県産品製造工場と なりますか。
A2:本社等が埼玉県内に所在し、製造工場が埼玉県内に所在すれば直営工場以外でも該当します。(R2年1月1日)
Q3:製品販売をしています。販売の営業所で申請できますか。
A3:自社の直営工場または埼玉県内の工場で製造していることが県産品の定義となっています。(R2年1月1
日)
Q4:製品企画と販売を行なっております。製造は、自社資本の海外工場に委託しています。ブランド名も自社ですが、県産品になりますか。
A4:県産品ではありません。製造が別会社であり、直営工場ではありません。海外工場は別会社です。(H24 年12月1日)
Q5:HPに掲載されている内容が古くなっているので修正したい。
A5:建設管理課HPに掲載されている該当部分を印刷し、見え消しで修正部分をメールまたはファックス(ファックス:
048-830-4868、建設管理課建築技術・積算担当あて)でお送りください。
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