トップページ > しごと・産業 > 畜産業 > 技術支援 > 家畜衛生担当ページ > 高病原性鳥インフルエンザについて > 令和4年度県外における発生に係る対応 > 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜に係る移動制限の解除について(千葉県発生〔国内75例目〕に係る疫学関連農場)
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掲載日:2023年3月3日
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2月10日(金曜日)に千葉県における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、疫学関連農場として移動制限していた県内の家きん農場について、農林水産省と協議の上、下記の農場の移動制限を解除しました。
令和5年2月26日(日曜日)0時00分
防疫措置完了後14日が経過した後に実施した当該農場の移動制限解除のための検査において、「陰性」が確認されたため。
※「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく規定
2月10日 8時00分
2月10日 10時40分
2月25日 17時00分
2月26日 0時00分
※1 病性等判定日から遡って7日目の日から現在までの間に当該患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きんは「疑似患畜」となる。
※2 病性等判定日から遡って8日以上21日以内に疑似患畜(臨床症状を呈したものに限る。)と接触した家きんは「疫学関連家きん」となる。
(「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」より)