トップページ > しごと・産業 > 畜産業 > 技術支援 > 家畜衛生担当ページ > 高病原性鳥インフルエンザについて > 令和4年度県外における発生に係る対応 > 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜に係る移動制限の解除について(千葉県発生〔国内75例目〕に係る疫学関連農場)
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掲載日:2023年6月8日
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令和5年2月10日(金曜日)の千葉県における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、疫学関連農場として移動を制限していた県内の家きん農場について、農林水産省と協議の上、5月30日(火曜日)0時00分をもって移動制限を解除しました。
これに伴い、今回の疑似患畜の確認に係る全ての防疫対応を終了しました。
ア 所在地 春日部市
イ 飼養規模 約6,900羽(あひる)
令和5年5月30日(火曜日)0時00分
2月10日 熊谷市と春日部市の家きん農場において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜※1を確認、防疫措置及び当該農場の移動制限を開始。
2月25日 移動制限解除のための検査を実施し、熊谷市の農場の陰性を確認(26日に制限を解除)。
一方、春日部市の農場では、飼養する家きんからA型インフルエンザウイルスに特異的な抗体が確認されたため、監視を継続。
3月24日 防疫指針※2に基づき、監視のために春日部市の農場に配置したモニター家きん(鶏)の検査(1回目)を実施し、陰性を確認。
4月 7日 モニター家きん(鶏)の検査(2回目)を実施し、陰性を確認。
5月26日 飼養していた全ての家きんの処分が終了。
5月30日 春日部市の農場の移動制限を解除。
※1 病性等判定日から遡って7日目の日から現在までの間に当該患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きんは「疑似患畜」となる。
(「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」より)
※2 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針
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