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掲載日:2023年12月27日
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輸出水産業事業場登録申請について
輸出水産物(まぐろ類かん詰、国内真珠等)を製造する方は、その種類ごとに事業場の登録が必要です。
説明 |
「輸出水産業の振興に関する法律」により、輸出水産物(まぐろ類かん詰、国内真珠等)を製造する方は、その種類毎に事業場を登録する必要があります。この申請書は、その際に使用するものです。 |
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受付期間 |
随時(事前に電話連絡をお願いします。) |
受付窓口 |
埼玉県水産研究所総務・水産行政担当 |
提出書類 |
事業場登録申請書、製造施設の配置状況を示す図面、施設概要を記載した書面、主任技術者の住所及び経歴を記載した書面、従業員の職種別人数を記載した書面 |
備考 |
申請手数料は、1種類につき12,000円(埼玉県証紙により納入)です。無登録による輸出水産物の製造は、法により罰せられます。申請書受理後、現地確認を行います。 |
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