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掲載日:2024年4月12日

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埼玉の水産/委員会指示

外来魚の再放流禁止に係る埼玉県内水面漁場管理委員会指示

外来魚(オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ)の被害を防止するため、外来魚の再放流禁止に係る委員会指示を2年間延長します。

なお、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュの移植については、法律(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)において禁止されています。

〈委員会指示の内容〉
県内の公共用水面全域において、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュのリリースを禁止

埼玉県内水面漁場管理委員会告示

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。

令和6年3月26日

埼玉県内水面漁場管理委員会会長  岡本  信明

  1. 指示内容
    オオクチバス、コクチバス、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュを採捕した者は、採捕した河川湖沼及びその連続する水域にこれを再び放してはならない。 ただし、公的機関が試験研究に供する場合であって埼玉県内水面漁場管理委員会が承認した場合は、この限りでない。
  2. 対象区域
    県内の公共用水面
  3. 指示期間
    令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

用語の解説

「公共用水面」とは

河川などその水面が水産動物の採捕に関して一般に使用されている水面をいいます。
個人の庭池など私有地内の水面は除きます。

「委員会指示」とは
県漁業調整規則、免許等によって固定的に調整することが不適当な事項について、随時に局所的に漁業調整を図るため、内水面漁場管理委員会が漁業法に基づき、関係者(関係者とは漁業従事者に限らず、適用すべき全てのかたを含みます。)に対し指示するものです。
委員会指示に違反した場合には、漁業法の罰則が適用される場合があります。
(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

コイヘルペスウィルス病のまん延防止に係る埼玉県内水面漁場管理委員会指示

本県では平成15年に初めてコイヘルペスウィルス病が確認されました。当初に比べて発生件数は減少しているものの、収束には至っていません。
今後も引き続き警戒が必要な状況にあることから、現行の委員会指示を更に1年間継続します。

なお、コイヘルペスウィルス病はコイ特有の病気であり、人に感染することはなく、この病気のコイを食べても人には害がありません。

〈委員会指示の内容〉
県内の公共用水面全域において、コイの生きたままの持ち出し及びコイの持ち込みを禁止

埼玉県内水面漁場管理委員会告示

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。

令和6年3月26日

埼玉県内水面漁場管理委員会会長  岡本  信明

  1. 指示内容
    コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面においては、埼玉県内水面漁場管理委員会が承認した場合及び埼玉県が疾病検査を行う場合を除き、コイの生きたままの持ち出し及びコイの持込みをしてはならない。
  2. 指示期間
    令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

用語の解説

「これと連接一体をなす水面」とは

公共用水面とつながっている私有水面のうち、公共用水面と同様に水産動物の採捕に関して一般に使用されている水面を意味します。

「コイの生きたままの持ち出し」とは

川や池などに放流するための移動を指します。
釣りを禁止するものではありませんが、生きたままコイを持ち帰ることはできません。

「コイの持ち込み」とは

他の川や池などからのコイの移動・放流や、自宅の池で死んだ魚を河川や湖沼等に遺棄することを指します。
川などで釣ったコイをその場で再放流することはできます。

コイヘルペスウイルス(KHV)病について

お問い合わせ

農林部 生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当(水産担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

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