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掲載日:2024年6月14日
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新規に認証を希望する場合や、継続して認証を希望する場合には申請が必要です。
申請を希望される方は、認証要綱等を確認の上、担当の農林振興センター、もしくは農業ビジネス支援課までご連絡ください。
受付期間 |
随時(みその申請については11月20日から12月20日の間になります。) |
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申請者 |
農産物等の生産者、製造者又は販売者で、埼玉県内に住所地(法人にあっては事務所、販売所又は工場の所在地)を有する方 |
提出先 |
生産地又は製造工場の所在地を担当する農林振興センター |
提出書類 |
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申請書 様式 |
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(参考) 要綱等 |
申請の後、製造工場や、原料となる農産物を生産している圃場を現地確認し、製造方法や原料の仕入先などを確認させていただきます。
認証基準に基づき県が審査し、認証の適否を決定し、通知します。
認証期間は認証日より3年間です。認証を継続する場合は、再度認証申請が必要になります。
申請書の記載内容に変更が生じた場合、速やかに提出してください。
受付期間 |
随時 |
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受付窓口 |
生産地又は製造工場の所在地を担当する農林振興センター |
提出書類 | 申請書記載内容変更届(様式第3号) |
変更届 様式 (様式第3号) |
事情により認証食品の申請を取り下げようとする場合は、以下のとおり提出してください。
受付期間 |
随時 |
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受付窓口 |
生産地又は製造工場の所在地を担当する農林振興センター |
提出書類 |
認証取下げ申請書(様式第4号) 交付されている埼玉県ふるさと認証食品認証書(プレミアム認証書を含む) |
取下げ申請書 様式 (様式第4号) |
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