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掲載日:2022年2月25日
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農業振興地域制度は「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づく制度で、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域を保全し、その地域の計画的な整備を図ることを通じて、農業の健全な発展を図り、限られた国土を合理的に利用することを目的としています。
知事が、農地、農業用施設(農機具庫、農産物貯蔵庫、加工施設など)、農業を営む方々の住居などを含めて、一体として農業の振興を図ることが相当である地域について、「農業振興地域」として指定します。
農業振興地域整備基本方針(令和4年2月)(PDF:864KB)
県が農業振興地域として指定した地域を有する市町村は、「農業振興地域整備計画」を策定します。
農業振興地域整備計画においては、
「農用地区域」に含められた農用地等は、農業的利用を継続することとされているため、農地転用(農地を農地以外に利用すること)が制限されます。
「農用地区域」においては、農業基盤整備事業(農地の区画整理(「ほ場整備」という)や、用排水路の整備など)といった農業関連の補助事業が集中的に実施され、効率的な農作業が行える環境が整えられます。
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