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掲載日:2026年3月17日
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農業振興地域制度は「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づく制度で、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域を保全し、その地域の計画的な整備を図ることを通じて、農業の健全な発展を図り、限られた国土を合理的に利用することを目的としています。
知事が、農地、農業用施設(農機具庫、農産物貯蔵庫、加工施設など)、農業を営む方々の住居などを含めて、一体として農業の振興を図ることが相当である地域について、「農業振興地域」として指定します。
農業振興地域整備基本方針(令和8年3月)(PDF:1,010KB)
県が農業振興地域として指定した地域を有する市町村は、「農業振興地域整備計画」を策定します。
農業振興地域整備計画においては、
「農用地区域」に含められた農用地等は、農業的利用を継続することとされているため、農地転用(農地を農地以外に利用すること)が制限されます。
「農用地区域」においては、農業基盤整備事業(農地の区画整理(「ほ場整備」という)や、用排水路の整備など)といった農業関連の補助事業が集中的に実施され、効率的な農作業が行える環境が整えられます。

都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況及び前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消及び農用地の造成の取組が挙げられます。
不要
(理由)
農振法第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査(令和6年12月時点)における本県の農用地区域内の全体農地面積(60,271ha)が、現行の埼玉県農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標(58,150ha)を下回っていないため。また、年間(令和7年1月から12月)の除外目的変更による農地減少面積(32.1ha)が、同方針で設定している一般転用年間許容量(84.6ha)を超過していないため。