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掲載日:2022年4月1日

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旅行業等を営むための主な要件について

1  旅行業法第6条に該当しないこと

次に該当する者は登録を受けることができません。

(1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)

(2)禁固以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)

(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの

(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(7)法人であつて、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの

(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者

(9)営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

(10)旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

(11)旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

 2  財産的基礎として、基準資産額が700万円(第2種)、300万円(第3種)、100万円(地域限定)以上あること

(旅行業者代理業を除く)

※基準資産額とは、資産の合計額(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)-負債の合計-営業保証金又は弁済業務保証金分担金で算出します。

※法人の場合

参考

 

お問い合わせ

産業労働部 観光課  民泊・旅行業受付窓口

ファックス:048-830-4819

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