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掲載日:2024年12月5日
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埼玉県では、令和6年3月13日(水曜日)から「埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金」の申請受付を開始します。これは地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内貨物自動車運送事業者に対して、その影響を緩和するため緊急的措置として支援を行うものです。
令和6年3月13日(水曜日)~令和6年6月17日(月曜日)
令和6年1月1日現在において、埼玉県内に営業所を設置する内容で、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っており、今後も事業を継続する意思のある事業者
※要件等の詳細は、専用ページをご覧ください。
交付対象者が令和6年1月1日現在において使用する対象車両の数により算定します。対象車両とその1台当たり単価は次のとおりです。
対象車両の種別 | 単価 |
---|---|
普通自動車 小型自動車(二輪自動車を除く。) |
20,000円/台 |
軽自動車(小型自動車(二輪自動車に限る)を含む。) | 7,000円/台 |
※道路運送車両法を基に区分しています。道路交通法上の大型、中型自動車は普通自動車になります。
今般の原材料価格、エネルギーコストの上昇を踏まえ、県では適切な価格転嫁の促進に取り組んでいます。
トラック運送事業者の皆様には法令を遵守して持続的に事業を行うため、国が示した「標準的な運賃」や燃料サーチャージの活用について御検討ください。
また、荷主、元請の皆様には、コスト上昇を踏まえた適切な価格転嫁に御理解、御協力をお願いします。
「標準的な運賃について」(全日本トラック協会HP)
≪参考≫
価格転嫁に関する情報が掲載されています。御活用ください。
埼玉県では令和4年度に「埼玉県トラック運送事業燃料価格高騰支援金事業」を実施しました。
申請受付期間:令和4年12月1日(木曜日)~令和5年2月24日(金曜日)まで
交付対象:令和6年1月1日現在において、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っている貨物自動車運送事業者(埼玉県内に営業所を設置する内容で許可を受けている、又は届出を行っているものに限る)
交付額:令和4年9月1日現在で、交付対象者が事業に使用していた対象車両の数により算定。対象車両別の単価は次のとおり。
普通自動車・小型自動車(二輪自動車を除く)30,000円/台
軽自動車(小型自動車(二輪自動車に限る)を含む)10,000円/台
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