トップページ > 埼玉県PCR検査等無料化事業【終了しました】
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掲載日:2024年2月8日
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※埼玉県PCR検査等無料化事業は令和5年3月末で終了しました。
新型コロナウイルス感染症の症状を発症していない方が検査を希望される場合は、薬局等で検査キットを購入されご自身で検査するか、下記ホームページ掲載の自費検査を提供する検査機関にご相談ください。
※検査費用は現在の費用と異なる場合があるため、各検査機関へお問い合わせください。
自費検査を提供する検査機関一覧<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
埼玉県PCR検査等無料化事業補助金の交付を受けた事業者は、当該事業補助金に係る消費税仕入れ税額控除報告をお願いします。
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、令和4年度埼玉県PCR検査等無料化事業補助金交付要綱第7条第4項に基づき、速やかに県に報告してください。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。
令和3年度実施分と令和4年実施分をわけて御提出ください
埼玉県保健医療部感染症対策課あてメールでご送付ください。
【提出先】 担当:埼玉県保健医療部感染症対策課検査担当
メールアドレス:a7500-09@pref.saitama.lg.jp
Q1 決算期が検査実施期間をまたぐ場合、どのように報告書を作成すればよいか。
A1 例えば12月決算の事業者様が、R4.4~R5.3に検査を実施し補助金の交付を受けている場合、以下のように2つの期間に分けて御報告をお願いいたします。
Q2 交付決定通知書が見つからない。
A2 事業者ご本人様が、その旨記載のうえメール(a7500-09@pref.saitama.lg.jp)にてご連絡ください。県より情報をお伝えいたします。
Q3 令和4年度の報告をしたいが、報告期間は「検査実施時期」と「補助金の交付時期」のいずれを基準にすればよいのか。
A3 補助金の交付を受けたタイミングに関わらず「検査実施時期」を基準に報告書を作成してください。
例えば9月決算の事業者様であれば、R4.4~9月の報告書にはR4.4~9月検査実施分(10月以降に補助金の交付を受けているものを含む)を、
R4.10月~R5.月の報告書にはR4.10月~R5.月検査実施分の補助金交付額を基に計算して下さい。
Q4 返還額が発生する場合、納入通知書はいつ送られ てくるのか
A4 御提出時のメールアドレスに、県から納付時期及び納入通知書送付の送付先についての連絡をいたします。
事業者様に確認いただいた後に納入通知書を送付しますので、連絡への御回答をお願いいたします。
【参考情報】事業終了前までの情報について
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