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掲載日:2024年3月8日
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本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断を尊重して下さい。
マスクの着用は個人の判断に委ねられても、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
(1)医療機関受診時
(2)高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
(3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時(当面の取扱)
※ 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
(4)新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時
令和5年2月10日厚生労働省事務連絡「マスクの考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取扱い)」(PDF:246KB)
リーフレット[マスクの着用について(令和5年3月13日以降)](PDF:171KB)
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