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掲載日:2024年4月1日

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新型コロナの療養期間について

陽性者、または陽性者と接触したかたの療養期間についてのご案内です。
現在、行政からの外出制限(就業制限)はありません。

1. 新型コロナ陽性と診断された方

外出を控えるかどうかは、令和5年5月8日から季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになりました。
そのため、次でお示ししている内容は、「推奨」となります。
しかし、
発症後一定期間は、他人に感染させるリスクが高いことから、周囲のかたへのご配慮をお願いしています。

外出を控えることが推奨される期間

療養期間

  1. 発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、発症日を0日目として5日間経過するまでかつ

  2. 発症後5日目まで症状が続く場合は、熱が下がり痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで

    上記、1と2の両方の条件を満たすまでは療養することが推奨されます。

周りのかたへうつさないための配慮

  1. 発症日を0日目として、10日間を経過するまではウイルスの排出の可能性があるため、高齢者等のハイリスク者との接触は控えることや不織布マスクの着用などをお願いします。
  2. 発症後10日を過ぎて、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合も、同様の対応をお願いします。。
  • 症状が重い場合には、医師に相談してください。
  • 外出する場合には、症状がないことを確認した上で、マスクの着用等をお願いします。

2. 陽性者と接触した方

 5類感染症に移行に伴い、新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなくなりました。

また、「 濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

外出する場合には、接触したかたの発症日を0日として、5日間まではご自身の体調に注意してください。
7日目までは発症する可能性があるため、手洗いや換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。

参考

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お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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