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掲載日:2023年6月29日
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埼玉県では医療関係従事者の就業支援を図るため、病院内保育所を設置する病院等に対して下記のとおり補助事業を実施しています。
補助は年度単位です。県が別途指定する時期に「事業計画書」を提出していただきます。年度途中で開所された場合は、その年度は補助対象となりません。
病院内保育事業の実施に伴う保育従事者の人件費(給与、諸手当等)に対して補助を行う(保育所運営を委託している場合は、委託料のうち上記経費に該当するものに対して補助を行う。)。
病院又は診療所の開設者が運営する病院内保育施設(国、地方自治体が開設者の場合を除く。)
<基本額> |
<加算額> |
<補助率> |
---|---|---|
A型:(180,800円×2人×12月-控除額〔※1〕)×調整率〔※2〕 |
+23,410円×24h保育日数 +187,560円×病児保育月数 +20,720円×緊急一時保育日数 +11,630円×休日保育日数 |
×3分の2 |
※1 「控除額」(保育料収入相当額)について
24,000円(定額)×12か月×人員(A型:上限4人、A型特例:1人)
※2 「調整率」(設置者負担能力指数)について
設置後3年を経過した病院内保育所を対象に、設置者の前々年の決算における剰余金等により算出
(0.6、0.8、1.0の3段階、設置後3年以内は1.0)
* 予算の範囲内で交付するため、補助額を減額することがありますのであらかじめ御了承ください。
平均保育人数 |
A型→4人以上、A型特例→1人以上4人未満 |
---|---|
保育従事者 |
常勤2人以上(※常勤換算で2人以上でも可) |
保育時間 |
8時間以上 |
保育日数 |
年度(4月~3月)を通じて、各月15日以上開所 |
保育料 |
平均月額10,000円以上徴収(おやつ代は除外) |
保育実績 |
補助申請年度の前年度までに開設していること |
※「平均保育人員」について
(1)月において15日以上保育した職員の児童(乳児又は幼児)数(看護師以外の職種の児童も算入可)。
(2)各月における児童数の年平均を基準人数として、A型特例かA型かを判断(ただし、基準人員がA型でも、基準未満の月が6か月以上ある場合はA型特例となる。)。
※ 「保育従事者」について
(1)非常勤職員のみであっても、常勤換算後の人数が2人以上であれば可。
(2)年平均ではなく、各月すべてが基準人数を満たしていること(2人未満となる月が1か月でもあると補助対象外となる。)。
対象年度が重なる他の補助金等(市町村地域型保育給付、埼玉労働局助成金等)を受けている場合は、当補助金を受けることはできません。
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