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掲載日:2023年2月25日
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※ここで紹介する証明書の発行は、さいたま市・川越市・川口市・越谷市内の営業施設は対象外となっています。
当該市内での証明については各市の保健所にご相談ください。
HACCPに沿った衛生管理を実施していることの証明を必要とされる方は、店舗・工場を管轄する保健所へのご相談をお願いします。
保健所の食品衛生監視員が店舗・工場へ立入りし、HACCPに沿った衛生管理が適切に行われていることを確認の上、『「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が行われていることを確認しました。』と記入した「食品衛生監視票(厚生労働省が定める様式)を交付いたします。
また、店内掲示などを目的とした証明書の交付も行っています。
必要な場合は、申請書(ワード:21KB)に保健所食品衛生監視員が交付した「食品衛生監視票」の写しを添付し、「食品衛生監視票」を交付した保健所へ申請を行うようお願いします。
(交付には一枚につき750円の手数料が必要となります。)
HACCPに基づく衛生管理の証明書
(サイズ:A4)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の証明書
(サイズ:A4)
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