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掲載日:2023年9月27日
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これまで、キッチンカー(自動車営業)が県内全域の営業をしようとする場合、県及び県内政令中核市でそれぞれの地域の許可を受ける必要がありました。そこで、県及び県内政令中核市で申合せを行い、令和3年6月1日以降に県内いずれかの自治体で許可を受けたキッチンカーについては、令和4年6月1日から県内全域で営業ができることとしました。
なお、改正食品衛生法の許可を受けた営業車が対象となるため、令和3年5月31日以前に許可を受けているキッチンカーの営業範囲はこれまでどおりです。新たに県及び各政令中核市の管轄区域をまたいで営業しようとする方は、保健所で改正法による許可を取得してください。
相談先の保健所から必要書類及び施設基準等のご案内があります
営業施設情報の「施設の住所」欄に、相談先の保健所管轄内の営業予定地を記載する
「備考」欄に自動車の保管場所、給水タンクの容量、排水タンクの容量を記載する
図面は必ず添付してください
保健所からご案内のあった書類等を持参する
キッチンカーの申請は食品衛生申請システムで行っていただくようお願いします。利用方法はこちらのマニュアル(PDF:1,352KB)をご参考にしてください。
また、厚生労働省では動画(YouTube)で利用方法(別ウィンドウで開きます)を公開していますので併せてご参考にしてください。
食品衛生申請等システムは厚生労働省が管理しているシステムです。埼玉県にお問合せいただいてもご対応できかねます。
システムに関する動作・操作・仕様については必ず食品衛生申請等システムのヘルプデスクにお問合せください。
【ヘルプデスク】(8時30分~18時00分(平日))
(電話)080-4953-0566
(e-mail) TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
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