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掲載日:2022年6月24日
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「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和39年厚生省令第3号)により、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、従事者に対する研修を実施することとされています。
一般用医薬品販売業者等は、外部の研修実施機関が行う研修を受講させることが適当であることから、平成24年3月26日付け薬食発0326第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知「登録販売者に対する研修の実施について」(PDF:266KB)により、「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン」が示されています。
従来、外部研修実施機関は研修の実施場所に届出を行うこととしていたところですが、令和4年3月29日付け薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」により、厚生労働大臣に届出を行うこととなりました。届出済み研修実施機関の一覧が掲載されている厚生労働省のホームページ(登録販売者制度の部分)はこちら(別ウィンドウで開きます)からご覧ください。
なお、研修の詳細(研修内容、研修日程、会場、定員、受講料等)については、各団体へ直接お問合わせください。
埼玉県は、各団体への研修の斡旋及び委託は行っておりません。
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