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掲載日:2025年3月15日

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ジェネリック医薬品使用促進のための取組みについて

厚生労働省では、ジェネリック医薬品の使用を促進するため、国及び関係者が行うべき取り組みを明らかにした「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を平成19年10月に策定し、平成24年度まで実施してきました。

平成25年4月、新たに「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、「平成30年3月末までに、ジェネリック医薬品の数量シェアを60%以上にする」という目標を掲げ、さらに、平成27年6月30日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針において、平成29年央に70%以上とするとともに、平成30年度から令和2年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とするとの方針が示され、ジェネリック医薬品の使用促進のための施策に取り組みました。

その後、令和3年6月18日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太の方針)」において、ジェネリック医薬品の品質及び安定供給の確保を柱とし、官民一体で、製造管理体制強化や製造所への監督の厳格化、市場流通品の品質確認検査などの取組を進め、ジェネリック医薬品の数量シェアを、2023年度末までにすべての都道府県で80%以上とする目標が示されました。

さらに、令和6年3月14日開催の社会保障審議会(医療保険部会)において、「医薬品の安定的な供給を基本としつつ、数量シェアを2029年度末までに全ての都道府県80%以上」とする主目標に加え、「後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65%以上」及び「2029年度末までに、バイオシミラーが80%以上を占める成分数が全体の成分数の60%以上」とする新たな副次目標が示されました。令和6年9月30日には「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」が改訂され、「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」が策定され、このロードマップの別添として、「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」が策定されました。

 

1 後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム

(平成19年10月~平成25年3月)

2 安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ

安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ(令和6年9月)

バイオ後続品の使用促進のための取組方針

後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ(平成25年4月~平成30年3月)

3 経済財政運営と改革の基本方針

経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月~令和6年3月)

経済財政運営と改革の基本方針2015(平成27年6月~令和3年3月)

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