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掲載日:2024年12月13日

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井戸水を使うときは、こんな点に注意してください。

きれいな水を安心して飲むために!!

埼玉県の平野部においても、最近はトリクロロエチレン等の化学物質や汚水の地下浸透による汚染が見受けられますので、どこでも安心して井戸水を飲めるわけではありません。

井戸水の衛生管理のポイント4ヵ条

正しい井戸の管理をするために、次の4ヵ条を厳守してください。

水の検査のイラスト

第1条 水質検査を受けましょう

定期的(1年に1回)に水質検査を受けましょう。

水質検査は、最寄りの保健所、民間の検査機関等で受け付けています。

第2条 井戸の回りの点検をしましょう

井戸の回りに、水を汚染するような雑排水の浸透ますや汲み取り式のトイレ等はありませんか。

また、井戸には柵をして、必ず鍵をかけ、いたずらをされないようにしましょう。

第3条 水は消毒してから飲みましょう

きれいに見える井戸水にも、食中毒や感染症を起こす目に見えない病原菌が含まれていることもあり、注意が必要です。

飲用するときには消毒設備を付け、消毒の効果を確認しましょう。

消毒装置のイラスト

第4条 おかしいと思ったら、すぐに保健所へ

水に異常があったときは、飲むのをやめて、すぐに保健所へ相談してください。

水道が通っている地域にお住まいの皆さまへ

水道の給水区域内にお住まいの皆さまは、水道水を利用するようにしましょう。

水道の給水区域内にお住いの場合、申込をすれば水道から給水が受けられるようになっています。

水道事業者は、定期的に水質検査を実施して安全を確認し、皆さまの御家庭まで責任を持って、水質基準に適合した水を送っています。

水道水のお申込につきましては、お住いの市町村にお尋ねください。

主な水質の基準及び検査について

各保健所では、井戸の所有者が井戸水の衛生状態を定期的に把握するために必要な次の13項目の検査を受け付けています。また、有機溶剤の汚染に関するトリクロロエチレン等3項目の検査も受け付けています。

水質検査の受付日及び時間帯につきましては、各保健所にお問合せください。

水道水の場合は、水道法で51項目の水質基準が定められています。井戸水の場合も飲用使用を開始するときは、「飲用井戸等衛生対策要領(国土交通省・環境省通知)」により、水質基準に適合していることが必要です。

水質基準51項目や保健所で受け付けできない項目の検査につきましては、国土交通省・環境省の登録を受けた民間の検査機関や埼玉県衛生研究所にお問合せください。

主な水質の基準

No

項目名

基準値

解説

1

一般細菌

100個/mL以下

一般細菌が多い水は、汚水等に汚染された可能性があります。

2

大腸菌

検出されないこと

大腸菌のすべてに病原性があるわけではありませんが、検出された場合には、糞便による汚染を受けたことが考えられます。

3 亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

生活排水、下水、肥料などに由来する有機性窒素化合物が、水や土壌中で分解される過程でつくられます。(平成26年4月1日から基準に追加されました。)

4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

多量に含む水を飲むと、乳児では※メトヘモグロビン血症を起こした事例が報告されています。

5

塩化物イオン

200mg/L以下

下水、家庭排水、工場排水及びし尿などからの混入によって検出され、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。 

6

有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕

3mg/L以下

土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。

7

pH値

5.8~8.6

特にpH値が低い場合は、管等がさびやすくなります。

8

異常でないこと

下水や油、薬品の味がしたら要注意です。

9

臭気

異常でないこと

下水や油、薬品の臭いがしたら要注意です。

10

色度

5度以下

金属等によって水に色がつく場合があります。

  • 赤い水-配管のさびや鉄分が多い
  • 黒い水-地下水にマンガンが多い
  • 白い水-小さい空気の泡、配管からの亜鉛の溶出
  • 青い水-配管からの銅の溶出

11

濁度

2度以下

濁りの原因は、主に土砂によるものですが、種々の排水の混入などによる場合もあります。

12

残留塩素

0.1mg/L以上

消毒の効果を確認するものです。水質基準項目ではありません。

13

アンモニア態窒素

 

検出された場合は、細菌汚染の疑いがあります。水質基準項目ではありません。

※メトヘモグロビン血症とは、血液中で酸素を運ぶヘモグロビンが酸化されメトヘモグロビンになり、体の中への酸素の供給が少なくなるためにチアノーゼを起こす疾患。

埼玉県自家用水道条例について

地下水等を利用して一定数以上の人に給水する施設には、「埼玉県自家用水道条例」が適用されます。

条例のあらまし

  • 適用人数:50人以上又は10世帯以上。
  • 設置者の義務
    • (1)確認申請:施設を設置する前に、保健所等(保健所又は権限を委譲した市町村担当課)へ確認申請すること。
    • (2)水質検査:年2回以上、水質検査を受けること。(検査項目は保健所等にお問合せください。)
    • (3)施設の管理:次亜塩素酸ナトリウム等で消毒してから水を供給すること。人畜が入らないように、柵等をもうけること。

詳しくは、保健所等にお問合せください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 水道担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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