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掲載日:2025年5月30日

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出張理容、出張美容に関する講習について

出張理容、出張美容の届出については、出張理容届・出張美容届のページをご覧ください。

 

理容師法施行条第7条及び美容師法施行条例第7条の規定により理(美)容所に所属しない理(美)容師であって、出張理(美)容のみを行うものは、衛生上の措置に関する知識を修得するための知事が指定する講習を受けなければなりません。

講習について

届出をした日から1年以内に講習の受講が必要です。

その後は3年の期間ごとに講習の受講が必要です。

新規・更新箇所令和7年度講習会の実施について  

令和7年度出張理美容師衛生講習は下記のとおり原則オンラインにより実施します。

なお、詳細等については、講習対象者に別途通知します。

  1. 受講対象者へ動画視聴URLを記載した開催通知を郵送する。
  2. 受講者は開催通知に記載したURLにアクセスし、講習を受講する。
  3. 受講後、埼玉県電子申請・届出サービスから受講修了申込み及び確認テストを行う。
  4. 確認テストを審査した上で、修了証を交付する。

R7年度埼玉県出張理美容師講習について

講習動画視聴期間及び講習修了申込期間

令和7年8月1日(金曜日)から8月30日(土曜日)

講習動画視聴ページ

後日掲載します。

講習修了申込ページ

後日掲載します。

配布資料等

後日掲載します。

インターネット環境がない場合

日時:令和7年10月 9日(木曜日)午後2時から3時30分まで(受付:午後1時30分から)

令和7年10月10日(金曜日)午後2時から3時30分まで(受付:午後1時30分から)

場所:埼玉県庁第二庁舎231会議室(3階)(さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号)

※インターネット環境がない場合のみ会場での動画視聴が可能です。

なお、内容はオンラインによる講習と同一です。

老人福祉施設事業者の皆さまへ

理・美容所に所属していない出張理美容師に業務を依頼する際には、当該講習の修了証の確認をお願いしています。

今年度の受講者は9月末を目途に修了証を交付いたしますので御確認ください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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