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掲載日:2025年5月30日
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出張理容、出張美容の届出については、出張理容届・出張美容届のページをご覧ください。
理容師法施行条第7条及び美容師法施行条例第7条の規定により理(美)容所に所属しない理(美)容師であって、出張理(美)容のみを行うものは、衛生上の措置に関する知識を修得するための知事が指定する講習を受けなければなりません。
届出をした日から1年以内に講習の受講が必要です。
その後は3年の期間ごとに講習の受講が必要です。
令和7年度出張理美容師衛生講習は下記のとおり原則オンラインにより実施します。
なお、詳細等については、講習対象者に別途通知します。
令和7年8月1日(金曜日)から8月30日(土曜日)
後日掲載します。
後日掲載します。
後日掲載します。
日時:令和7年10月 9日(木曜日)午後2時から3時30分まで(受付:午後1時30分から)
令和7年10月10日(金曜日)午後2時から3時30分まで(受付:午後1時30分から)
場所:埼玉県庁第二庁舎231会議室(3階)(さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号)
※インターネット環境がない場合のみ会場での動画視聴が可能です。
なお、内容はオンラインによる講習と同一です。
理・美容所に所属していない出張理美容師に業務を依頼する際には、当該講習の修了証の確認をお願いしています。
今年度の受講者は9月末を目途に修了証を交付いたしますので御確認ください。
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