トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病対策(指定難病医療給付制度) > 埼玉県外で指定難病医療費助成を受給中で埼玉県に転入申請される方
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掲載日:2024年8月21日
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他の都道府県または指定都市で指定難病医療給付の認定を受けているかたが、埼玉県(さいたま市を除く)へ転入(住民票の異動手続を行った)後に、引き続き医療給付を希望される場合、別途、指定難病医療給付に係る転入申請を行っていただく必要がございます。
転入申請を希望されるかたは、転入申請の手引(PDF:2,012KB)(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
必要書類を準備の上、管轄する保健所へ手続を行ってください。
※さいたま市にお住まいのかたについては、さいたま市が医療給付に係る事務を所管しています。各種申請等のお手続については、さいたま市保健所にお問い合わせください。
受給者証の有効期間内で指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者のかたに過払いが生じている場合は、上記必要書類を住所地を管轄する保健所へ提出することで療養費の支給が受けられます。療養費制度や様式については、下記リンク先をご覧ください。
転入申請者については、転入申請前後における医療機関の受診状況等により、上記必要書類に加えて下表の書類が必要となる場合があります。下図を参照の上、追加必要書類の有無を必ず確認し、該当する場合には、下表の各区分に応じて追加で必要となる書類を提出してください。
※上図中「転入申請」とは、指定難病医療給付制度に係る転入申請を指しています。
区分 | 医療費の請求に必要な書類(該当者のみ) |
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追加必要書類A |
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追加必要書類B |
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追加必要書類C |
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※1受給者証の余白部分に「転入」と表示されています。
※2当該書類がない場合は提出不要です。
県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。
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