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掲載日:2026年1月21日

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有効期間の延長(インターフェロン治療)

  • 次項(1)又は(2)に該当する場合は、例外的に有効期間について、1年間を超えて期間の延長が認められる場合があります。この場合、期間延長申請(有効期間が満了するおおむね2か月前まで)が別に必要となります。なお、少量長期療法については対象としておりません。

(1)【72週投与】

  • C型慢性肝炎セログループ1(ジェノタイプ1)型かつ高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件(※1)を満たし、医師が72週投与(48週プラス24週)が必要と判断する場合に、6か月を限度とする期間延長を必要と認められる場合。

※1前記に定める「一定の条件」を満たす場合とは、下記(a)又は(b)によるものです。

  • (a)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した方で、今回の治療において、「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当する場合。
  • (b)上記(a)に該当しない方であり、今回の治療において、「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値(※2)の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time Pcr)で、36週までに陰性化した症例」に該当する場合。
    ※2前値:治療開始約半年前~直前までのHCV-RNA定量値

(2)【副作用等】

  • 副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、上記(1)とは別に、最大2か月を限度とする期間延長が必要と認められる場合。なお、再治療(再投与)については、対象としておりません。  

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 総務・疾病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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