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掲載日:2024年4月18日
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【重要なお知らせ】
国は在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業について、長期停電時においても在宅療養患者の使用する人工呼吸器を稼働できるよう、患者に貸し出すための簡易自家発電装置等の整備費用の一部を支援することとしています。
つきましては、国へ事業計画書を提出する必要があるため、当該事業に係る補助金の交付を希望する場合は、提出期限までに事業計画書を御提出くださるようお願い申し上げます。
なお、本事業は国及び埼玉県の令和6年度予算が成立した場合に限り実施するものであり、本事業の実施が決定したわけではない旨御留意ください。
国は在宅で療養している患者(訪問診療を受けている者)が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備するための経費の一部を支援することとしています。
(1)補助対象事業者
訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者を診療している医療機関
(2)補助対象経費
停電時に備えて人工呼吸器使用患者に貸し出すための簡易自家発電装置等(ガソリンやガス等で稼働される自家発電装置、人工呼吸器の予備バッテリー)の購入経費
※簡易自家発電装置等にかかる保守・点検等のランニングコストは補助の対象となりません。
(3)基準額
1台当たり212千円
(4)補助率
2分の1以内(限度額 1台当たり106千円)
(1)提出書類
(2)提出方法
上記提出書類の電子データを、埼玉県保健医療部医療整備課在宅医療推進担当へメールで送付してください。
なお、電子メールの件名は「令和6年度在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業(医療機関名等名称)」としてください。
メール:a3530-08@pref.saitama.lg.jp
(3)提出期限
令和6年4月5日(金曜日)必着
(1)国及び埼玉県の令和6年度予算が成立した場合に限り実施するものであり、本事業の実施が決定したわけではない旨御留意ください。
(2)提出された事業計画書については、審査を行い、補助対象施設及び補助金額を決定(内示)します。内示は令和6年6月以降の予定です。なお、審査の結果、補助金が交付されない場合がありますので、御留意ください。
(3)補助対象となる事業は、 補助金交付決定の内示(令和6年6月以降の予定)があった日から令和7年3月末までに契約し、同期間内に納品が完了するものに限ります。内示前に契約又は納品があったものについては、補助の対象外となります。
在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業補助金交付要綱(PDF:178KB)
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