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掲載日:2024年5月31日

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柔道整復師等の施術に係る療養費について

【令和6年5月31日更新】
「明細書を無償で発行する柔道整復の施術所について」を更新しました。

柔道整復師等の施術を受けられる方へ

柔道整復師、はり・きゅう・あん摩マッサージ等の施術に係る療養費の取扱いについては、以下のWebページを参照してください。(厚生労働省のホームページです)

明細書を無償で発行する柔道整復の施術所について

令和6年9月31日まで

あらかじめ地方厚生(支)局に明細書を無償で交付する旨の届け出を行っている施術所において柔道整復療養費の施術を受けた場合、明細書が窓口で無償交付されます。当該施術所で施術を受けた場合、月1回に限り「明細書発行体制加算(13円)」が加算されます。
なお、明細書が無償で交付されるのは、以下の1又は2に該当する施術所です。

  1. 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、かつ、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。)が3人以上勤務している施術所(以下「義務化対象の施術所」という。)
  2. 義務化対象の施術所以外で、明細書を無償で交付する旨を届け出た施術所

該当する施術所については、以下のWebページで公表されています。

令和6年10月1日から新規・更新箇所

あらかじめ地方厚生(支)局に明細書を有償で交付する旨の届け出を行っている施術所以外の施術所において柔道整復療養費の施術を受け、明細書を窓口で無償交付された場合、月1回に限り「明細書発行体制加算(10円)」が加算されます。
なお、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所については、明細書を無償で交付することが義務付けられます。

(参考)療養費の改定等について

柔道整復師等の療養費に係る厚生労働省の通知については、療養費の改定等についてを御覧ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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