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掲載日:2024年5月13日
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母子・父子家庭等の経済的負担を軽減するため、お子さんまたは母(父)が医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。
次のいずれかに該当する家庭をいいます。
ひとり親家庭等医療費の助成を受けるためには、市役所・町村役場への申請が必要です。
手続方法は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
*各市町村へのお問い合わせ先
市町村担当課一覧(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)
ひとり親家庭等で次のいずれかに該当する方が対象です。県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。
なお、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
※市町村により対象となる方の要件が記載と異なる場合もあります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)又は養育者
医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額です。医療費・薬剤費・治療用装具などの一部負担金が該当します。入院時の食事療養標準負担額は助成の対象ではありません。
なお、次の給付等がある場合には、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。
※市町村により入院時の食事療養標準負担額等を助成対象としている場合もあります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
<注意>保育所、幼稚園や学校等の管理下(通学・通園中を含む)でのケガ等により災害共済給付が受けられる場合は、
こども医療費助成の対象となりません。
対象となる方は自己負担金として次の額を負担していただきます。一部負担金からこの自己負担金の額を差し引いた額が助成されることになります。なお、市町村民税が非課税の場合は、自己負担金は免除されます。
ひとり親家庭等医療費を受給する方が、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく診療を受けられる仕組みです。
詳しくは 福祉3医療費支給事業における現物給付(窓口無料化)について をご覧ください。
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