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ページ番号:64751

掲載日:2024年5月31日

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特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて

【令和6年5月31日】
厚生労働省通知を最新のものに更新しました。

特別養護老人ホームや指定障害者支援施設等における療養の給付の取扱いについて

  特別養護老人ホーム、指定障害者支援施設等の入所者に対する療養の給付については、「配置医師は、当該施設に入所している患者に対して行う診療については、特別な必要があって行う診療を除き、初・再診料等を算定することはできない」等の取扱いが定められています。

  また、特別養護老人ホームや指定障害者支援施設等に入所している患者については、「配置医師ではない医師であっても、退院時共同指導料1や在宅時医学総合管理料など一定の項目について、診療報酬算定の対象としない」こととされています。御注意ください。

※詳しくは、下記の厚生労働省通知を参照してください。 

 

厚生労働省保険局医療課長  令和6年3月27日付け保医発0327第9号

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(PDF:238KB)

 

厚生労働省保険局医療課  平成18年4月24日付け事務連絡
「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」の運用上の留意事項について(PDF:100KB)

 

厚生労働省保険局医療課  平成24年11月1日付け事務連絡
疑義解釈資料の送付について(その10)(PDF:78KB)

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 総務・保険医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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