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掲載日:2024年5月31日
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【令和6年5月31日】
厚生労働省通知を最新のものに更新しました。
特別養護老人ホーム、指定障害者支援施設等の入所者に対する療養の給付については、「配置医師は、当該施設に入所している患者に対して行う診療については、特別な必要があって行う診療を除き、初・再診料等を算定することはできない」等の取扱いが定められています。
また、特別養護老人ホームや指定障害者支援施設等に入所している患者については、「配置医師ではない医師であっても、退院時共同指導料1や在宅時医学総合管理料など一定の項目について、診療報酬算定の対象としない」こととされています。御注意ください。
※詳しくは、下記の厚生労働省通知を参照してください。
厚生労働省保険局医療課長 令和6年3月27日付け保医発0327第9号
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(PDF:238KB)
厚生労働省保険局医療課 平成18年4月24日付け事務連絡
「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」の運用上の留意事項について(PDF:100KB)
厚生労働省保険局医療課 平成24年11月1日付け事務連絡
疑義解釈資料の送付について(その10)(PDF:78KB)
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