ページ番号:107866
掲載日:2024年12月18日
ここから本文です。
各市町村、国保組合では、被保険者の健康保持増進のため、保険者の持つレセプトや特定健診等のデータを活用
してデータヘルス計画を策定し、効果的に保健事業を進めていくこととしています。
各市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条において、特定健診・特定保健指導の実施計画を定める
こととされています。第四期実施計画は、令和6年度から6年間の期間です。
詳細は、各市町村、国保組合ホームページを御覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください