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掲載日:2025年4月7日

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埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画について

行動計画

埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画

概要

この行動計画は、世界中のどこかで新型インフルエンザ等が発生すれば、わが国や本県への侵入は防げないという想定のもと、

  • (1)感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護
  • (2)県民生活及び県民経済に及ぼす影響を最少化

を主たる目的として発生段階別に対策を講じていくものです。

沿革

平成25年4月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)が施行され、平成25年6月7日に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が作成され、この政府行動計画に基づき、特措法第7条1項の規定により「埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

また、国では、新型コロナウイルス感染症での対応を踏まえ、令和6年7月2日に政府行動計画を抜本的に改定しました。

それに伴い、県では、令和7年1月に新型コロナウイルス感染症での対応の課題や専門家からの評価とともに、政府行動計画の改定を踏まえ、県行動計画を改定しました。

<参考>

埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画の改定及び県民コメント(意見募集)の結果の公表について

 

関連法令等

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課 企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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