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掲載日:2022年1月19日
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知事
それでは、皆様お疲れ様でございます。先ほど、皆様にもご覧いただきましたが、県の本部会議を開催をさせていただきました。そのことについて、含めてご報告をさせていただきます。まず見ていただくとわかる通り、県内市町村別の警戒区域アラート等の発信状況を見ますと、10万人当たり15人というレベル2に達しているところがほぼ真っ赤になっております。このような状況の中で、今回、本部会議を開催をさせていただきました。
まずは、本部会議の開催にあたって、基本的感染防止対策、あるいは感染症対策を行っていただくにあたり、県民の皆様のご協力、それから医療、さらには福祉関係者等のエッセンシャルワーカーの皆様のご協力に対し、心から感謝を申し上げ、また事業者の皆様のご協力にも改めて、心よりの謝意を表明したいと思っています。
さて現在、感染力が強いオミクロン株の新規陽性者は全国的に急拡大をしており、本県におきましても、本日の新規陽性者数は2,215名と、これまでの最多を更新することとなりました。
非常に憂慮するべき事態だと考えております。また、国の新型コロナウイルス感染症対策分科会が示した新たなレベル分類におきましては、現在レベル2ではあるものの、オミクロン株の爆発的な感染力に鑑みると、感染拡大に比して医療提供体制がひっ迫をしてくることも強く懸念がされます。
そこで1月の17日に、首都圏1都3県の知事連名で、政府に対し、まん延防止等重点措置の適用に関する要請を行わさせていただきました。また、ワクチン・検査パッケージ制度につきましては、1月15日に、国に対してワクチン・検査パッケージ制度の活用について文書で要望するとともに、一昨日の新型コロナ担当大臣である山際大臣と、1都3県知事とのテレビ会議でも同様の趣旨を申し上げました。
先ほど政府本部会議が開催をされ、本県に対し、まん延防止等重点措置の公示を行うことを決定するとともに、ワクチン・検査パッケージについては、基本的対処方針において、知事の判断に委ねるということになりました。この後、本日の本部会議で決定したまん延防止等重点措置に基づく要請等について、その概要をご説明いたしますが、初めにこのワクチン・検査パッケージの活用についてお話をさせていただきたいと思います。
ワクチン・検査パッケージ制度は、感染防止と社会、経済の両立を図るため、国や県での技術実証を踏まえて作られた制度と認識をしております。まん延防止等重点措置を講じていくにあたり、県民、事業者の皆様の協力が不可欠であるところ、オミクロン株は、若者への影響が少なく、重症化しないとの認識をお持ちの県民も少なからずいることから、感染防止対策にご協力いただけない方々が増えることを懸念しています。また事業者においても、度重なる緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の結果、体力が失われ、結果として、感染防止対策にご協力をいただけない、あるいは将来が見えない限りにおいては、政府やそれぞれの知事の意向に沿えないといったこともあろうかと思います。
そのような中、オミクロン株は、感染力の高さと毒性の低さという特性があるということに鑑み、徹底した感染防止対策によって、重症化リスクを下げた飲食店を増やし、県民にそれらの飲食店を利用していただくことによって、感染対策が不十分な層を含めて、感染対策レベルの底上げができるというふうに考えているものでございます。
次のパネルを見ていただくと、お分かりをいただけると思うんですけれども、これは初発段階のファーストタッチの情報で取り上げたものですけれども、これまでの判明日ベースの1週間当たりの新規陽性者数が棒線であります。そしてこの青いグラフが、折れ線グラフの方が会食、あるいは夜の街を経由して、感染をしたことが疑われる方の推移でございますけれども、これを見ていただくと明らかな通り、ワクチンのこのあたりからですけどワクチンの普及に従って、確かに若干減ってますけども実はそれよりも大きかったのは、当初ずっと下がってきたのは、事業者の皆様や、あるいは県民の皆様の感染防止へのご協力だと考えています。感染防止対策への協力を今後も維持するとともに、オミクロン株の下、入院させる効果を減らすという効果については、これまでのデルタ株と比較をして、減少をしてはいるものの、しかし一定程度のそれと合わせることによって、今後は感染状況をコントロールしていく必要があろうかと思っております。
いずれにしても、当初の頃には感染拡大防止策か、経済社会対策かというゼロサム、あるいは100対ゼロの議論でありましたけれども、そのような第1波の時に戻してはならないと考えます。我々としては、このようなパッケージを活用をすることによって、まん延防止等重点措置の大きな特徴と、政府が言ってきた機動性をしっかりと発揮をして、エビデンスに基づきながら状況を見守りつつ、今後についても柔軟に対応をさせていただきたいと考えております。
次に、まん延防止等重点措置の対象区域ですけれども、埼玉県全域に対して国が定めた1月21日金曜日から2月13日までといたします。
次に県民の皆様への要請等であります。新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第2項に基づく要請といたしまして、営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しないことをお願いをいたします。
後程ご説明いたしますが、飲食店の営業時間の短縮を要請した時間は午後8時までであります。ただし、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける認証店については21時までとなります。また、特措法第24条第9項に基づく要請として、不要不急の県境をまたぐ移動については極力控えていただきたい。ただし、医療機関への通院や必要な職場、あるいは学校への通学、生活や健康の維持のために必要な場合には、これは対象といたしません。
また県境をまたぐ移動については、ワクチン・検査パッケージ制度を活用しても高いレベルの感染防止対策が担保されないことから、当面ワクチン・検査パッケージ制度の適用といたしません。次に、外出や移動する場合には、感染防止対策を徹底し、目的地以外には立ち寄らないようお願いをいたします。また、感染防止対策が徹底されていない飲食店や商業施設、あるいは県の要請に応じていない飲食店については利用しないでいただきたいと思います。
例えばこういった飲食店や事業者については、お越しになるお客様の安心、安全、命をしっかりと守るための措置を講じているお店をご利用いただきたいと思います。ワクチン・検査パッケージを適用する旨を県に登録する認証店を除き、同一グループ、同テーブルで5人以上の会食を控えるようにお願いをいたします。また、感染の不安を感じる場合は、PCR検査等を受けていただくようお願いをいたします。埼玉県在住で、発熱等の症状がない方が、このPCRの無料検査の対象となります。改めてのお願いですが、発熱等症状のある方は、直ちに医療機関、埼玉県の場合にはホームページに出ている診療検査医療機関に受診をしていただきたいと思います。
次に、事業者の皆様への要請です。特措法第24条9項に基づく要請として、業種別ガイドライン「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」の使用、遵守を徹底をしていただきたいと思います。
また、その他のお願いとして、これまでにクラスターが発生したような施設、あるいは3つの密を避けることが難しい施設については、徹底した感染防止対策を特に講じるようお願いいたします。
次に飲食店に対する要請です。31条の6第1項に基づき、飲食店や飲食業の許可を受けている遊興施設、結婚式場等については、営業時間の短縮等を要請をいたします。1月21日午前0時から2月13日午後12時までの間への要請でございますが、営業時間、酒類提供の可否等については、「彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)」の認証とワクチン・検査パッケージの制度の適用の有無によって異なることになります。認証を受けている店で、なおかつワクチン・検査パッケージを適用する、登録をして適用する、こういったお店につきましては、営業時間は午前5時から午後9時までの間とさせていただきます。
ただし、酒類の提供については、午前11時から午後8時半までとし、人数上限はございません。また、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けない認証店、つまり認証を受けてもワクチン・検査パッケージはうちはやりませんよというお店や、あるいは非認証店につきましては、営業時間は午前5時から午後8時まで。また酒類の提供は自粛、人数条件は同一グループ、同一テーブルで4人以内、また披露宴等では1テーブル4人以内としていただきたいと思います。
ぜひとも県民の命を守る取り組みに参加する、「彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を受けていただき、飲食店等の事業者の皆様においても感染防止対策をしっかりと講じることによって、営業の、あるいは酒類の提供のお願いが広がるという、こういう制度にさせていただきましたので、ぜひご利用をいただきたいと思います。
なお、ワクチン・検査パッケージ制度の登録につきましては、登録を受けているお店であっても、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けるかどうかを選択することができますので、お早めに登録をしていただきたいと思います。
次に、劇場や商業施設等への要請です。対象施設は、劇場や映画館、デパート、博物館、美術館、遊興施設など、前述の飲食店を除く、特措法施行令第11条第1項各号に規定される施設でございます。
当該施設においては、入場者が密集しないよう整理、誘導するなどの措置、あるいは施設への入場者の人数管理、人数制限等の措置を行っていただきたいと思います。また、従業員への検査の勧奨、発熱等有症状者の入場禁止、さらには手指の消毒、あるいは換気の徹底といった感染防止対策の徹底をお願いいたします。
なお、昨年のまん延防止等重点措置の際とは異なって、営業時間の短縮要請の対象とはしておりませんので今回は営業時間の短縮までは求めておりません。
次に職場に対するお願いです。テレワークや時差出勤、休暇取得の促進といった、出勤者数の削減や人と人との接触の低減に向けた取り組みをお願いをいたします。感染力の強さに鑑みれば、濃厚接触者を含めて、事業所に来れなくなる、そういったことも一定程度、割合で考えられます。その前にぜひテレワーク等で感染防止をしながら、仕事ができる体制を整えていただきたいと思います。
また、職場で基本的な感染防止対策の徹底や、3つの密を避けるような行動を促進し、特に居場所の切り替わりに注意をしていただき、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策の徹底をお願いを申し上げます。また、重症化リスクのある方、あるいは妊娠している方、あるいは同居家族にそうした方がいる、これらの労働者につきましては、本人の申し出等を踏まえ、在宅勤務や時差出勤等の感染予防のための特段の配慮をお願い申し上げます。
次にイベントの開催制限です。参加予定人数が5,000人を超え、かつ大声ない、なしのイベントについては、感染防止安全対策計画を策定し、県の確認を受けていただきます。感染防止安全計画を策定し、県の確認を受けたイベントについて、収容定員が設定されている場合には、人数上限2万人まで、そして収容率は100パーセントまでといたします。収容定員が設定されていない場合や、地域の行事、全国的、広域的なお祭り、野外フェスなどのイベントにおいては、人と人とが触れ合わない程度の間隔、最低1メートルの距離を確保いただくようお願いをいたします。ただし、これらにかかわらず、令和4年1月22日までに販売されたチケット等については、キャンセルする必要はございません。
なお、イベントについては、例えば2万人を超える方がイベント会場に集まって感染するというだけであればともかく、公共交通機関等での混雑を前提に感染防止対策等を実施することについては、県内での実績も乏しく懸念も残るため、2万人を超えることを可能にするワクチン・検査パッケージ制度の適用は今回見送ることといたしました。次に、感染防止安全計画の策定対象とならないイベントですが、主催者は、県が定めるチェックリストに開催時に行う感染防止対策を記載をし、主催者等のホームページ等で公表をするようお願いいたします。人数上限でありますが、感染防止安全対策の策定対象とならないイベントについては、人数上限5,000人、または収容定員までといたします。収容率は、大声なしの場合のイベントは100パーセント、大声ありが想定される場合には50パーセントでございます。
入場者の上限については、この入場数の人数上限と収容定員に収容率を乗じた人数のいずれか小さい方までとさせていただきます。また収容定員が設定されていないようなイベントにつきましては、大声ありの場合には、十分な間隔、できるだけ2メートルをとっていただく、大声がなしの場合には、人と人とが触れ合わない程度の1メートルの確保をお願いいたします。
次に、教育委員会と高齢者施設に対する要請であります。
特措法第24条第7項に基づき、教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底を要請いたします。これを受けての措置については後程教育長からご説明いただきます。また特措法第24条第9項に基づき、高齢者施設等に対し、県または保健所設置市が策定した、集中的検査実施計画に基づき、検査を受けるよう要請をいたします。
最後に、県主催イベント及び県有施設の取り扱いについてであります。県が主催するイベントにつきましては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催をいたします。また屋内の県有施設については、先ほどお話しした特措法施行令第11条第1項に規定する施設と同様の要請を遵守するとともに、記載の感染防止対策を講じ、主催者に徹底させることを条件として開館をいたします。以上が、先ほどの本部会議で決定した事項についての報告であります。
さて、これに加えて、次に飲食店等に対する感染防止対策協力金について申し上げます。第16期になりますけれども、先ほどの申し上げた1月21日から2月13日までの期間、営業時間の短縮など、ご協力をいただいた事業者に支給をいたします。
今回はワクチン・検査パッケージの適用を受けるか受けないかによって、要請内容も協力金の額も変わってまいります。まず、「彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)」の認証店につきましては、ワクチン・パッケージの登録の適用を受けるか、受けないかということを選択をいただきます。
そして、ワクチン・検査パッケージの適用を受ける方のお店については、登録適用店として、来店者のワクチン接種証明、または陰性証明を確認できる場合には午後8時半まで酒類の提供が可能で、そして人数の上限はなしということになります。逆に、確認ができない場合、未接種であるとか、検査が行われてることが確認できない場合には、そのグループには終日お酒を出すことができません。また、同一グループ同一テーブル4人以内という人数制限がかかることになります。
また、ワクチン・検査パッケージの適用を受ける認証店舗に当たらない非適用店については、当然非適用店ですからパッケージ適用になりませんので、非認証店については確認ができない。しかし午後8時までの営業となります。
このお店については、終日飲酒の機会、これ持ち込みも含めてですが、これを提供することはできず、同一グループ同一テーブルで4人以内ということになります。さてこの選択をされた適用店においては、9時まで営業ができますが、協力金については2.5万円から7.5万円まで日額で、売り上げに応じて協力金を支給をさせていただきます。逆にこちらの登録店ではあるけれども適用を受けない、受けることを選ばなかったお店、あるいは非認証店等については、3万円から10万円の日額となります。
ワクチン・検査パッケージ制度の登録適用店では、前年または前々年の店舗売り上げが1日当たり8.3万円以下については2.5万円、そして8.3万円以上は2.5万円から7.5万円、25万円以上は7.5万円の定額を日額として支給をいたします。また、ワクチン・検査パッケージ制度の登録はしているけれども適用してないお店、あるいは未登録店、さらには非認証店については、前年または前々年の売り上げが7.5万円以下の場合には3万円。そして7.5万円から25万円の間は、売上に応じて3万円から10万円、25万円以上の場合には10万円の定額を日額として支給をいたします。大企業の場合には、売上高減少額の4割、上限20万円を協力金として支給をいたします。また中小企業も大企業と同じ計算式を適用することも可能であります。
ワクチン・検査パッケージ登録適用店の対応フローについてご説明をいたします。まずワクチン・検査パッケージの登録運用店となるためには、感染防止対策を徹底していただく必要があります。この上で、「彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を受けていただくことになります。さらに、今回新しい措置ですが、ワクチン・検査パッケージの登録の申請をしていただくことになります。次に、開店までに登録時に交付するワクチン・検査パッケージのステッカー、これを店頭に掲示していただくことになります。なお、県からの登録ステッカーが手元に届くまでの間は、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を行う旨を店頭に提示をしていただきます。お客様が来店された時には、ワクチン接種証明もしくは陰性証明の確認をしていただき、この場合にはワクチン・検査パッケージ、政府のアプリもご利用ができると思いますが、この確認ができた場合には、飲酒の、あるいは酒類の提供が可能になるほか、5人以上の同一テーブル利用が可能になります。この陰性証明確認できない場合には、そのグループ全体に対して酒類の提供は不可能で、同一テーブル4人まで、4人までのグループということになります。なお県では、これらのお店においてもできるだけこの確認できたグループと確認できたなかったグループのエリア分けを推奨をしております。また、感染防止対策の取り組みについて、モニタリング調査を抜き打ちで実施しています。対策がしっかり徹底されてるお店を利用していただく、対策がしっかりとできているお店が参加をしていただくことが極めて重要でありますので、このモニタリングを強化し、対策が不十分な場合には、この前提となる認証の取り消しを行うこととさせていただいております。私の方から以上でございます。教育長より、教育機関に関する説明をお願いいたします。
教育長
教育長でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、まん延防止等重点措置に伴う県立学校の対応についてご説明をいたします。子供たちにとりましては、3学期は進級や卒業に向けた学びの総仕上げの時期であります。また大学入試ですとか、高校入試を控えた大切な時期でもありますので、高い緊張感を持って感染防止対策を徹底して教育活動を行ってまいります。
まず1の授業についてでございます。歌唱や調理実習、実験等のリスクの高い活動における感染防止対策を徹底いたします。また特に下校時に寄り道をして会食することなどがないよう直行直帰を指導してまいります。
2の学校行事については、実施について慎重に判断することといたします。3学期に修学旅行を予定している学校がありますけれども、目的地の状況、生徒の心情等を踏まえ、保護者の十分な理解を得て、延期または中止を含めて実施の可否を判断してまいります。現在すでに明日以降、まん延防止等重点措置期間に修学旅行を予定している高校については、中止または延期の方向で調整に入っております。その他の学校行事につきましては、原則、児童生徒、教職員のみで実施をしてまいります。
3の入学者選抜につきましては、国の方針等を踏まえて対策を講じて実施いたします。実施に当たりましては、感染防止対策を徹底するとともに、陽性者となった生徒の追試や、濃厚接触者となった生徒の別室受験などの対応策を講じてまいります。
4の部活動についてでございます。
原則として、飛沫感染の高い活動を停止するとともに、一部活動を制限いたします。具体的には、公式大会やコンクール等に出場する場合を除き、休日の活動及び練習試合などの校外活動を禁止といたします。活動にあたりましては、特に屋内競技に感染者が多いことから、活動時の換気をはじめとするエアロゾル感染対策を徹底してまいります。また部活動内での感染拡大防止のため、部活動内に陽性者が確認された場合には、原則1週間活動停止といたします。なお関東大会、あるいは全国大会など、県外の公式大会等に参加する場合には、感染拡大リスクを軽減して、安心して大会に参加していただけるよう、可能な限りPCR検査や、抗原定性検査を受けてから参加するよう要請してまいります。
5の臨時休業の対応につきましては、各学校、保健所と情報を共有するなど、連携して、学級閉鎖等の臨時休業を迅速に判断してまいります。その際、状況に応じて県で設けた臨時休業の目安を適用してまいります。
その他資料の点線の囲みにありますように、学校では体調不良者の登校、出勤の自粛、換気等の対策、また食事の場面における対策などの基本的な感染防止対策を改めて徹底してまいります。なお枠外に記載してございますように、市町村教育委員会に対しましては、県立学校の対応を踏まえて、各地域の感染状況等を考慮した上で、適切な対応を要請してまいります。さらに、私立の学校につきましては、県立学校の取り組みに加えまして、寮での感染防止対策のさらなる徹底について、総務部を通じて要請してまいります。教育関係は以上でございます。
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