トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 新型コロナウイルス感染症に関する知事発言等について > 新型コロナウイルス感染症に関する知事メッセージ(令和3年12月) > オミクロン株に関する知事発言内容(12月1日)(テキスト版)
ページ番号:208575
掲載日:2021年12月1日
ここから本文です。
本日は新型コロナウイルス感染症の変異株、いわゆるオミクロン株に関して皆様に御報告をさせていただきます。まず、結論から申し上げると、感染症法上の第44条の3の1項、2項に基づいて、このオミクロン株に感染をしていた人と、政府が濃厚接触者とした人、これが埼玉県にも、後程お話しますが5人おりますけれども、その方々に対し、宿泊療養施設での健康観察を協力要請をいたしました。これが結論から申し上げると、今日発表するものでございます。まず申し上げさせていただくと、昨日、国が新型コロナウイルス感染症の新たな変異株、B.1.1.529系統、いわゆるオミクロンと呼ばれている変異株がございます。これ日本で初めて確認をされたという発表がございました。これは皆さん御存知だと思います。これに関連をいたしまして、本件に対しては昨日の夕方の時点で、厚生労働省より連絡があり、オミクロン株の感染者と同じ国際線の航空機に搭乗していた方が県内に5人いるという報告があり、速やかに連絡を取って検査をいたしました。
ただこの時点では、このオミクロン株に感染していた方と、濃厚接触と国が言ったにもかかわらず、実は濃厚接触の定義にはありません、同じ航空機の中にいた人というのは。そこで、我々としては、こういった方々に法的な根拠を持って、例えば検査を進めることが果たしてできるのかということを投げていましたが、実はたった今ですけれども、国から事務連絡が入り、B.1.1.529系統、オミクロン株であることが確定した患者と同一の航空機に搭乗していた場合は、その座席位置にかかわらず濃厚接触者として対応することといたします。これ正にたった今なんですけれども、これが入ってまいりました。
したがってこの5人につきましては国の要請により、先ほど申し上げた感染症法第44条の3第1項、第2項、これどういうことかというと、濃厚接触者に対して協力を求めることができるというものですけれども、それに基づいて、今回、国が濃厚接触者とした方に対して、これによって濃厚接触者になりましたが、に対し、我々としては、例えば家庭もしくは類似の施設において、退避を求めることができる、協力を求めることができるというのは条文でありますので、宿泊療養施設での健康観察を行っていただくよう協力をお願いいたしました。これはあくまで協力のお願いでございます。また、国の通知に基づき、健康観察を行うとともに、2日に1回程度、PCRの検査を行う予定になっています。なお、先ほど5人と言いましたが、この条文に基づいて協力を求めましたところ、5人全員の了解を得られたところでございます。いずれの方も、空港での抗原定量検査では陰性でありました。ただ、本県のPCR検査でも、この5人のうちの2人については既に陰性が判明をしていますが、御存知のとおり、PCR検査は陰性を証明するものでは必ずしもありません。割合で当然誤差が出てまいります。あるいは今後、ウイルスの量にしたがって変わる場合もございます。
したがって今後は2日に1回程度、PCR検査を実施してまいります。今後は国の通知に基づいて健康観察を行うと同時に、国に対しては水際対策をしっかりと行っていただくよう強化を、既に21日の段階で埼玉県としては、知事会を通じて国に水際対策の強化をお願いしていますが、さらなる強化、オミクロン株が発見されたわけですから陽性者が、そこについてはしっかりとやるとともに、オミクロン株の感染が判断できるように、検査体制の拡充、県においては、既に県の衛生研究所において、全ゲノム解析等については、準備を整えていますけれども、国に対してもその強化を求めてまいりたいと思います。私からの御報告は以上でございます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください