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掲載日:2024年5月22日
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特定の事業者等には、結核に係る定期の健康診断を行うことが義務付けられています。(感染症法第53条の2)
また、その結果については、保健所への報告を要します。(感染症法第53条の7)
様式[結核定期健康診断報告書](エクセル:15KB)/(PDF:105KB)
【対象】学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設
【受診者】施設において業務に従事する者
【定期】毎年度
【対象】大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)
【受診者】学生又は生徒
【定期】入学した年度
【対象】社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
【受診者】65歳以上の入所者(その年度に65歳となる者を含む。)
【定期】毎年度
結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支払った者(設置者)に感染症法第60条第1項に基づき、補助金を交付することにより設置者の負担を軽減し、定期健康診断の実施を促進する。
【注意】さいたま市・川越市・越谷市・川口市に所在のある施設は対象外となります。
※上記4市でも同様の補助事業を実施しています。
上記学校の学生又は生徒に対して、入学した年度に実施する結核の健康診断
上記施設に入所している65歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施する結核の健康診断
【注意】上記学校又は施設に業務に従事する者(職員等)は対象外となります。
学校又は施設が所在する市町村を管轄する保健所(以下、「管轄保健所」といいます。)
令和6年9月27日(金曜日) 管轄保健所あて必着
補助金額には上限及び下限があります。
また、申請額が多い場合は、交付要綱に基づき算出した額を満額交付できない場合があります。
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