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掲載日:2022年3月15日
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国への要請を踏まえ、まん延防止等重点措置期間が延長されることに伴い、県内飲食店等の事業者に対する感染防止対策協力金など、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
要請期間 | 令和4年3月7日から令和4年3月21日まで(15日間) |
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支給対象 | 県内全域において、期間中、営業時間の短縮等に協力した飲食店(バー、カラオケボックス等を含む。)・喫茶店を運営する事業者 |
営業時間 | 午前5時から午後9時まで |
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酒類提供 | 午前11時から午後8時30分まで
(ただし、ワクチン接種歴(2回以上)等の確認ができない場合は、終日、提供を自粛(飲酒の機会の提供含む。)) |
支給額 |
飲食店等の売上高に応じ、1店舗当たり日額2万5千円から7万5千円又は飲食店等の売上高減少額に応じ、1店舗当たり日額最大20万円 |
営業時間 | 午前5時から午後8時まで |
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酒類提供 | 終日、提供を自粛(飲酒の機会の提供含む。) |
支給額 |
飲食店等の売上高に応じ、1店舗当たり日額3万円から10万円又は飲食店等の売上高減少額に応じ、1店舗当たり日額最大20万円 |
国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく補正予算に迅速に対応し、防災・減災、国土強靭化の推進等を図るため、補正予算を編成しました。
国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく補正予算の一部に迅速に対応し、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、PCR検査等の無料化に要する経費など、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
ポストコロナの新しい生活様式を見据え、社会経済活動を活性化させるための事業者への支援に要する経費に予算措置を講じるとともに、公共事業等の施工時期の平準化及び適正工期の確保を図るなど、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、段階的緩和措置として、県内飲食店等の事業者に対して営業時間短縮等の要請を行うことに伴い、感染防止対策協力金の支給に要する経費など、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
要請期間 | 令和3年10月1日から令和3年10月24日まで(24日間) |
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支給対象 | 県内全域において、期間中、営業時間の短縮等に協力した飲食店(バー、カラオケボックス等を含む。)・喫茶店を運営する事業者 |
営業時間等 |
午前5時から午後9時まで(酒類提供時間 午前11時から午後8時まで)
午前5時から午後8時まで(酒類提供は終日自粛(飲酒の機会の提供含む。)) |
支給額 |
飲食店等の売上高に応じ、1店舗当たり日額2万5千円から7万5千円又は飲食店等の売上高減少額に応じ、1店舗当たり日額最大20万円 |
新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況の変化も踏まえた対策を講じるため、年度末までの医療提供体制等の確保・強化に向けた一層の取組に要する経費に予算措置を講じるとともに、県内経済活動の回復に向けた支援や公共事業の追加など、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
緊急事態措置期間の延長に伴い、飲食店等の事業者に対する協力金の支給に要する経費に予算措置を講じるとともに、新型コロナウイルス感染症患者の急増を踏まえ、医療提供体制の強化など当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
まん延防止等重点措置期間が延長されることを踏まえ、飲食店等の事業者に対する協力金の支給に要する経費に予算措置を講じるとともに、ワクチン接種体制の強化など当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
まん延防止等重点措置期間が延長されたことに伴い、飲食店等の事業者に対する協力金の支給に要する経費に予算措置を講じるとともに、ワクチン接種体制の強化など当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置等に伴う外出自粛や酒類の提供自粛等により影響を受けている県内事業者への支援に要する経費に予算措置を講じるとともに、感染拡大防止対策の実施に要する経費などについて補正予算を編成しました。
まん延防止等重点措置期間が延長されることを踏まえ、飲食店等の事業者に対する協力金の支給に要する経費に予算措置を講じるとともに、感染者の急増に備えた病床・宿泊療養施設の更なる確保に要する経費など、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成しました。
新型コロナウイルス感染症対策として、飲食店及び大規模施設等に対する営業時間短縮等の要請に伴う協力金の支給に要する経費に予算措置を講じるとともに、ワクチン接種体制の強化を図るための経費について補正予算を編成しました。
措置区域 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町(15市町) |
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要請期間 | 令和3年5月12日から令和3年5月31日まで(20日間) |
支給対象 | 措置区域において、期間中、営業時間の短縮及び酒類の提供自粛等に協力した飲食店(バー、カラオケボックス等を含む。)、喫茶店を運営す る事業者 |
営業時間等 | 午前5時から午後8時まで(酒類提供等は終日自粛(飲酒の機会の提供含む)。) |
支給額 |
飲食店等の売上高に応じ、1店舗当たり日額4万円から10万円又は 飲食店等の売上高減少額に応じ、1店舗当たり日額最大20万円 |
措置区域外 | その他地域(48市町村) |
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要請期間 | 令和3年5月12日から令和3年5月31日まで(20日間) |
支給対象 | 措置区域を除く県内全域において、期間中、営業時間の短縮及び酒類の提供自粛等に協力した飲食店(バー、カラオケボックス等を含む。)、 喫茶店を運営する事業者 |
営業時間等 | 午前5時から午後9時まで(酒類提供等は終日自粛(飲酒の機会の提供含む)。ただし、一人又は同居家族のみのグループを除く。) |
支給額 | 飲食店等の売上高に応じ、1店舗当たり日額2万5千円から7万5千円又は飲食店等の売上高減少額に応じ、1店舗当たり日額最大20万円 |
要請期間 | 令和3年5月12日から令和3年5月31日まで(20日間) |
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支給対象 | まん延防止等重点措置区域において、期間中、営業時間の短縮(午後8時まで)等に協力した建築物の床面積1,000平方メートル超の大規模施設(生活必需物資の小売関係等を除く。)等を運営する事業者 |
単価 |
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支給額 |
単価に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額を支給 |
助成対象 | 診療時間外、休日に集団接種会場に医師や看護師等を派遣(7月31日まで)した医療機関に対し財政支援を行った市町村 |
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上限額 | 1人1時間当たり 医師7,550円、看護師等2,760円 |
会場 | 埼玉県浦和合同庁舎 |
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運営期間 | 令和3年6月1日から令和3年7月31日(土日祝日を含む。) |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置区域を追加し、同区域内の飲食店等の事業者に
対して更なる営業時間短縮等を要請することに伴い、感染防止対策協力金等を措置するため補正予算を編成しました。
追加区域 | 川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町(13市町) |
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要請期間 | 令和3年4月28日から令和3年5月11日まで(14日間) |
対象 |
追加区域において、期間中、営業時間の短縮及び酒類の提供自粛等に協力した飲食店(バー、カラオケボックス等を含む。)、喫茶店を運営する事業者 |
営業時間等 | 午前5時から午後8時まで(酒類の提供自粛等は終日) |
支給額 |
飲食店等の売上高に応じ、1店舗当たり日額4万円から10万円又は飲食店等の売上高減少額に応じ、1店舗当たり日額最大20万円 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、まん延防止等重点措置の適用を国へ要請したことに伴い、県内飲食店等の事業者に対する感染防止対策協力金の支給に要する経費など、当面緊急に対応すべき事業について、補正予算を編成しました。
要請期間 | 令和3年4月20日から令和3年5月11日まで(22日間) |
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支給対象 | さいたま市及び川口市において、期間中、営業時間の短縮等に協力した飲食店(バー、カラオケボックス等を含む。)、喫茶店を運営する事業者 |
営業時間 |
午前5時から午後8時まで(酒類提供時間は午前11時から午後7時まで) |
支給額 |
飲食店等の売上高に応じ、1店舗当たり日額4万円から10万円又は飲食店等の売上高減少額に応じ、1店舗当たり日額最大20万円 |
要請期間 | 令和3年4月20日から令和3年5月19日まで(30日間) |
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支給対象 | まん延防止等重点措置区域を除く県内全域において、期間中、営業時間の短縮に協力した飲食店(バー、カラオケボックス等を含む。)、喫茶店を運営する事業者 |
営業時間 |
午前5時から午後9時まで(酒類提供時間は午前11時から午後8時まで) |
支給額 |
飲食店等の売上高に応じ、1店舗当たり日額2万5千円から7万5千円又は飲食店等の売上高減少額に応じ、1店舗当たり日額最大20万円 |
※まん延防止等重点措置の要請期間終了後、さいたま市及び川口市は、令和3年5月12日からその他地域に含む
国の「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」等を踏まえ、生活福祉資金の貸付原資等への補助に要する経費に予算措置を講じるとともに、県内飲食店の事業者に対する感染防止対策協力金の支給に要する経費などについて補正予算を編成しました。
要請期間 | 令和3年4月1日から令和3年4月21日まで(21日間) |
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支給対象 | 県内全域において、期間中、営業時間の短縮に協力した飲食店(バー、カラオケボックス等を含む。)を運営する事業者 |
営業時間 | 午前5時から午後9時まで(酒類提供時間は午前11時から午後8時まで) |
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