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ページ番号:19265

掲載日:2026年10月1日

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販売従事登録消除申請の御案内

内容

埼玉県知事発行の販売従事登録証をお持ちのかたが、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなった場合や、死亡又は失踪の宣告を受けた場合は、名簿登録消除申請と登録証の返納が必要です。

※今後も販売従事者として勤務する意思がある場合は、消除の申請をする必要はありません。
※他都道府県知事発行の販売従事登録証については、発行した都道府県庁へお問合せください。

申請先(県庁での持参受付はできませんので、ご注意ください。)

・勤務地又は住所地が埼玉県内
住所地管轄の保健所へ書類を持参してください。
期間:月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く。)
時間:原則午前9時00分から午後5時00分まで(ただし川越市保健所は16時30分まで)

・勤務地及び住所地が埼玉県外
下記あて先へ郵送してください。
〒330-9301(住所省略可)
埼玉県 保健医療政策課 販売従事登録係 あて

提出書類

(1)販売従事登録消除申請書登録証返納届

消除申請書(PDF:192KB)

登録証返納届(PDF:85KB)

※保健所で配布

(2)登録証(原本)

登録証を紛失している場合は、登録証紛失申立書
紛失申立書(PDF:188KB)

※保健所で配布

(3)死亡又は失踪を明らかにする書類

死亡の場合は死亡診断書、死体検案書又は除籍抄(謄)本

失踪の場合は失踪宣告書

※いずれも発行日から6か月以内の原本

(4)手数料

無料

(5)登録証返送用の切手(死亡又は失踪の場合以外)

登録証を郵送で受取希望の場合は640円分切手(簡易書留代)
※お急ぎのかたは640円+300円(速達代)

登録証を保健所で受取希望の場合は85円分切手
※さいたま市保健所、保健医療政策課が申請先の場合、受取は郵送のみ
※切手は保健所では販売していませんので、事前にご用意ください。

 登録販売者が死亡又は失踪の宣告を受けた場合による消除申請以外については、消除手続き完了後、申請者に消除処理を行った販売従事登録証を返戻します。
 消除処理した販売従事登録証は、再度、販売従事登録申請を行う際に必要となりますので、紛失しないよう注意してください。

問合せ先

・勤務地又は住所地が埼玉県内
住所地管轄の保健所へお問合せください。

・勤務地及び住所地が埼玉県外
埼玉県 保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当
電話:048-830-3523

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

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