トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > 介護保険 > 介護保険のしくみ > 介護保険に関する処分に対する審査請求

ページ番号:8539

掲載日:2024年10月24日

ここから本文です。

介護保険に関する処分に対する審査請求

市町村が行なった介護保険に関する処分のうち保険給付に関する処分(要介護認定等に関する処分を含む。)又は保険料等の徴収金に関する処分について不服がある方は、県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。
審査請求は市町村等の処分の通知を受け取った日(処分の内容を知った日)の翌日から3か月以内に行う必要があります。

介護保険審査会への審査請求(PDF:80KB)

審査請求の提出書類

審査請求する場合は、以下の書類を作成し提出してください。

審査請求の方法

書面を提出して行う場合

書面を郵送又は持参して行う場合は、書類を正副2通(同じ書類を各1通、計2通)提出してください。

審査請求書の受付場所

審査請求書は、埼玉県福祉部地域包括ケア課(埼玉県介護保険審査会事務局)のほか、処分を行なった市町村等に提出することもできます。

審査請求の方法・様式(電子申請で行う場合)

審査請求をインターネットを利用して提出することができます。
なお、電子申請を利用して審査請求を行う場合には、電子証明書が必要です。
また、代理人等被保険者本人以外の方や法人は電子申請で審査請求を行うことができません。

埼玉県電子申請・届出サービスのリンク(別ウィンドウで開きます)

※審査請求はファックスまたは電子メールによる提出はできません。

審査請求の手続

(1)審査請求人は、審査請求書を正副2通作成し、審査庁(埼玉県介護保険審査会)に提出する。
 ※代理人が審査請求する場合、別に委任状が必要です。

(2)審査庁は、審査請求書に不備がある場合、審査請求人に対して補正を命令する。

(3)審査庁は、審査請求書の副本(1通)を処分庁に送付し、弁明書の提出を求める。

(4)処分庁は、弁明書を正副2通作成し、審査庁に提出する。

(5)審査庁は、弁明書の副本(1通)を審査請求人に送付する。

(6)審査請求人は、反論書を提出する場合、正副2通作成し、審査庁に提出する。

(7)審査庁は、反論書の提出があった場合、処分庁に反論書の副本(1通)を送付する。
※処分庁が再弁明書を提出する場合、事案に応じて(4)~(7)に準じた手続を行う。

(8)審査庁は、提出された書面等により、当該事案の争点を整理する。
 また、必要に応じて審査請求人に対する質問等を実施する。

(9)審査庁は、審理及び裁決を行い、裁決書謄本を審査請求人及び処分庁に送付する。

20230725nagare.jpg

お問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課 総務・介護保険担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?