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掲載日:2024年12月4日

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養子縁組あっせん事業について

  • 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が平成30年4月1日に施行されました。
  • 養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要になります。

養子縁組あっせん事業の許可について

 1.審査基準及び標準処理期間

養子縁組あっせん事業の許可に係る審査基準及び標準処理期間(PDF:82KB)

 2.根拠法令等

3.許可基準チェックリスト

許可の基準をチェックリストで確認をお願いします。(許可基準チェックリスト)(PDF:146KB)

4.提出書類一覧

備考欄にご注意いただき、必要な書類を提出してください。(提出書類一覧)(PDF:108KB)

5.様式一覧

 

 

様式第1号(ワード:95KB)

養子縁組あっせん事業許可申請書/養子縁組あっせん事業許可有効期間更新申請書

様式第2号(ワード:75KB) 手数料表
様式第4号(ワード:58KB) 養子縁組あっせん事業許可証再交付申請書
様式第5号(ワード:90KB) 養子縁組あっせん事業変更届出書/養子縁組あっせん事業許可証書換申請書
様式第6号(ワード:57KB) 養子縁組あっせん事業廃止届出書

 

 

 養子縁組あっせん事業許可を受けた民間あっせん機関

 現在許可を受けた埼玉県内の民間あっせん機関は以下のとおりです。

 

一般社団法人命をつなぐゆりかごの事業廃止について

 埼玉県から民間あっせん機関として許可を受けた、一般社団法人命をつなぐゆりかご(川口市)については、令和2年7月30日をもって事業を廃止しましたのでお知らせします。

当該事業者の養子縁組あっせん事業廃止に伴い、これまであっせんを行なった方々の情報については、法に基づく許可を受けた事業者である、下記の団体へ引き継がれました。

  • 一般社団法人アクロスジャパン

     東京都港区芝大門1-7-1
     電話番号:080-3801-3838

  • 医療法人聖粒会慈恵病院

     熊本県熊本市西区島崎6-1-27
     電話番号:096-365-0530

情報の引継ぎ等に関し、御不明な点等ございましたら、こども安全課(048-830-3339)まで御連絡ください。

 養子縁組あっせん事業許可を受けた民間あっせん機関(団体)へのご案内

 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下「法」という。)に基づく養子縁組あっせん事業の許可等の事務に関し、都道府県等では、申請等を受け付けています。 

許可を得た団体においては、「養子縁組あっせん事業の許可等の適正な実施について(平成30年3月9日付け子家発0309第1号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)」に規定する『養親希望者に対する養子縁組のあっせんの適正な実施』に基づき、養子縁組のあっせんを行うこととしています。

これにより、許可を得た団体は、養親希望者が「児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)」第2条に規定する児童虐待又は「児童福祉法(昭和22年法律第164号)」第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行なったことの有無について確認することが必要となっています。

埼玉県外で許可を受けた団体が、埼玉県内在住の養親希望者等について上記の確認を行う場合は、埼玉県福祉部こども安全課にご連絡ください。

照会につきましては、埼玉県知事あての「照会書」に資料を添えて、こども安全課に郵送・ご持参ください。

  • 照会書:養親希望者及び、その同居人の人定事項については別紙作成可、複数者の照会可能
  • 別紙:養親希望者及び、その同居人の人定事項について別紙を作成する場合、様式は問わない
  • 上記養親希望者等の宣誓書(写)
  • 養子縁組あっせん事業許可書(写)
  • 参考資料:初回の照会時のみ、照会者の概要が分かる資料・パンフレット等 

 

お問い合わせ

福祉部 こども安全課 総務・里親推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4787

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