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掲載日:2026年1月21日
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令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定の見直しが行われ、令和8年4月に施行されます。
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。下記について、ポータルサイトにて記載がありますので是非ご確認ください。
こども家庭庁の「ひとり親家庭のためのポータルサイト」及び法務省のパンフレットには次の情報が掲載されています。
こどもの人格の尊重、こどもの扶養、父母間の人格尊重・協力義務、こどもの利益のための親権行使
親権者の定め方、親権者の変更、監護教育に関する日常の行為、一方の親が決められる緊急のケース、親権行使者の指定、監護の分担、監護者の権限
合意の実効性の向上、法定養育費、裁判手続きの利便性向上
親子交流の試行的実施、婚姻中別居の場合の親子交流、父母以外の親族とこどもの交流
財産分与の請求期間、財産分与の考慮要素、裁判手続きの利便性向上
養子縁組後の親権者・養子縁組についての父母の意見調整の手続
※詳細についてはポータルサイトをご覧ください。
ひとり親家庭のためのポータルサイト(別ウィンドウで開きます)
ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(PDF:6,051KB)
こどものみらいのための新しいルール(PDF:2,893KB)
父母が親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。また、法定養育費の請求権が新設され、養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
家庭裁判所の手続中に親子交流を施行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。また、婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールや、父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが示されています。
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。また、考慮すべき要素が明確化され、裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組がされた後に誰が親権者になるか明確化されています。また、父母の意見対立を調整する裁判制度が新設されています。
※例外等もパンフレットに記載されていますのでご確認ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~(PDF:1,705KB)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります~(別ウィンドウで開きます)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(別ウィンドウで開きます)
関連リンク