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掲載日:2025年3月14日

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障害福祉サービス等情報公表制度について

このページでは、障害福祉サービス等に係る情報公表制度についてご案内しています。介護サービスに係る情報公表制度については、以下のページをご覧ください。

介護サービス情報の公表

目次

1.制度の概要

利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、平成28年5月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、平成30年4月に施行されました。

障害福祉サービス等情報公表制度の概要

本制度においては、事業者が障害福祉サービス等情報を都道府県知事等へ報告すること、都道府県知事等が事業者から報告を受けた情報を公表することが義務付けられています。

2.障害福祉サービス等情報の閲覧(利用者の方向け)

本制度により公表された情報は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報検索」で閲覧できます。

こちらは、障害福祉サービス等情報を検索・閲覧するための、利用者の方向けのページです。

3.障害福祉サービス等情報の報告(事業者の方向け)

報告の方法

独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて行います。

障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(別ウィンドウで開きます)
こちらは、障害福祉サービス等情報公表システムを通じて情報を報告する、事業者の方向けのページです。

障害福祉サービス等情報公表システムに関するお問い合わせの多い御質問(別ウィンドウで開きます)
こちらにログインIDが不明な場合等の対応方法が掲載されています。

障害福祉サービス等情報公表制度に関する各自治体のお問合せ先(別ウィンドウで開きます)
さいたま市・川越市・川口市・越谷市所管の事業所については、各市にお問い合わせください。

情報公表を行うサービスの種類

(1)指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)

指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、 指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生活援助

(2)指定地域相談支援

指定地域移行支援及び指定地域定着支援

(3)指定計画相談支援

(4)指定通所支援(共生型通所支援を含む。)

指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援

(5)指定障害児相談支援

(6)指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)

指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設

報告の内容

基本情報及び運営情報

報告の期間

新規指定事業所は指定を受けた日から1か月以内、既存事業所は毎年度5月1日~7月31日(毎年度更新)
※法人及び事業所の名称、所在地、電話番号、FAX番号、ホームページ及びメールアドレスに変更のあるときは随時

4.厚労省通知、実施要綱等

厚労省通知「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(令和6年3月29日付障障発0329第5号)」(PDF:391KB)

埼玉県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱(PDF:89KB)

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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