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掲載日:2024年9月30日

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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

osiraseikukou

新着情報

【令和6年9月30日更新】

「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)リスト」の更新

【令和6年4月22日更新】

「2 指定更新について」の更新(指定自立支援医療機関の更新に伴う自己点検の実施について)

 

 【注】こちらは「育成医療・更生医療」のページです。精神通院医療については、指定自立支援医療機関(精神通院医療)のページをご覧ください。

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による埼玉県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定申請等の手続は以下のとおりです。

なお、政令指定都市のさいたま市、中核市の川越市、越谷市、川口市内の医療機関に対する自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定は、それぞれさいたま市長、川越市長、越谷市長、川口市長が行いますので、それぞれの市役所障害福祉担当課にお問合せください。

<政令指定都市(さいたま市)、中核市(川越市、越谷市、川口市)のお問合せ先>

 さいたま市福祉部障害支援課048-829-1305

 【さいたま市ホームページ】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

 川越市福祉部障害者福祉課049-224-5785

 【川越市ホームページ】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

 越谷市福祉部障害福祉課048-963-9164

 【越谷市ホームページ】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

 川口市福祉部障害福祉課048-271-9443

 【川口市ホームページ】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

 

1 指定申請について ※埼玉県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定審査基準要領等

 病院・診療所にかかる申請に必要な書類

 薬局にかかる申請に必要な書類

 訪問看護ステーションにかかる申請に必要な書類

2 指定更新について

 病院・診療所にかかる更新に必要な書類

 薬局にかかる更新に必要な書類

 訪問看護ステーションにかかる更新に必要な書類

3 主として担当する医師・歯科医師、管理薬剤師の変更について

4 その他の変更について

5 医療機関の業務を廃止した場合について

6 辞退届について

7 申請書等提出先

8 指定自立支援医療機関一覧表

お知らせ

1 指定申請について

以下の医療の種類ごとに申請を行ってください。

申請に対する審査は、埼玉県指定自立支援医療機関指定審査基準要領に基づき障害者福祉推進課で行いますが、医学的判断を要する場合等は埼玉県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会・指定自立支援医療機関等審査部会(おおむね6月、9月、12月、3月に開催)に諮問いたしますので御留意ください。

なお、指定年月日は、医学的判断を要する場合を除いて、原則毎月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)を締め切りとし、申請内容を審査して適正であると認めた場合、翌月1日付で指定となります。期限を経過した申請は、翌々月の指定となり、例外を除いて遡及対応はしておりませんので、十分ご注意ください。

なお、新規開業等の場合により医療機関番号が決定していない場合には、申請書の番号記入欄に「申請中」と記載してご提出いただき、決定次第速やかに電話等でご連絡ください。

指定を受けた医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程により自立支援医療(育成医療・更生医療)の適正な実施に努めること」が条件となります。

(注)自立支援医療を適用させるに当たっては、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)に記載されている医療機関であること及び有効期間内にあることを確かめてください。

申請の結果については、文書で通知いたします。

医療の種類

  • (1)眼科に関する医療、(2)耳鼻咽喉科に関する医療、(3)口腔に関する医療
  • (4)整形外科に関する医療、(5)形成外科に関する医療、(6)中枢神経に関する医療
  • (7)脳神経外科に関する医療、(8)心臓脈管外科に関する医療、(9)心臓移植に関する医療
  • (10)腎臓に関する医療、(11)腎移植に関する医療、(12)小腸に関する医療
  • (13)肝臓移植に関する医療、(14)歯科矯正に関する医療、(15)免疫に関する医療

埼玉県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定審査基準要領等

埼玉県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定審査基準要領(PDF:191KB)

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF:111KB)

〔病院・診療所にかかる申請に必要な書類〕

誓約項目(PDF:118KB)
※添付書類ではありません。各条項に該当しないことを確認してください。

<腎臓に関する医療を申請する場合は、次の書類(別紙4)を添付してください。>

<小腸に関する医療を申請する場合は、次の書類(別紙5、別紙6)を添付してください。>

〔薬局にかかる申請に必要な書類〕

誓約項目(PDF:118KB)
※添付書類ではありません。各条項に該当しないことを確認してください。

〔訪問看護ステーションにかかる申請に必要な書類〕

誓約項目(PDF:118KB)
※添付書類ではありません。各条項に該当しないことを確認してください。

2 指定更新について

障害者総合支援法第60条の規定により、指定自立支援医療機関は6年ごとに指定の更新を受けなければ、効力が失われることとされています。

各指定医療機関には指定の有効期限内に更新のお知らせをする予定です。

なお、更新の際、当初指定時から変更点がある場合は、併せて変更届の提出が必要となります。

※自己点検表の提出について

自立支援医療の質の確保と給付の適正化を図ることを目的として、令和6年7月に指定更新を行う指定自立支援医療機関から順次、自己点検を実施していただくこととなりました。つきましては、御多忙のところ大変恐縮ですが、指定更新に係る申請書類の提出にあわせて自己点検表を提出下さるようお願いいたします。

自己点検の実施について(通知)(PDF:114KB)

埼玉県指定自立支援医療機関指定更新事務処理要領(PDF:94KB)

埼玉県指定自立支援医療機関開設者等指導要綱(PDF:126KB)

〔病院・診療所にかかる更新に必要な書類〕

誓約項目(PDF:118KB)
※添付書類ではありません。各条項に該当しないことを確認してください.

 

<健康保険法第68条第2項に規定する診療所(個人開設等)に該当する場合は更新申請は不要ですが、次の届出書を提出してください。>
(自己点検表の提出は必要となります))

〔薬局にかかる更新に必要な書類〕

誓約項目(PDF:118KB)
※添付書類ではありません。各条項に該当しないことを確認してください。

<健康保険法第68条第2項に規定する薬局(個人開設等)に該当する場合は更新申請は不要ですが、次の届出書を提出してください。>
(自己点検表の提出は必要となります))

〔訪問看護ステーションにかかる更新に必要な書類〕

誓約項目(PDF:118KB)
※添付書類ではありません。各条項に該当しないことを確認してください。

3 主として担当する医師・歯科医師、管理薬剤師の変更について

主として担当する医師・歯科医師、管理薬剤師を変更する場合は、以下の書類により速やかに届け出てください。

障害者福祉推進課において、変更後の医師等の経歴等を、埼玉県指定自立支援医療機関指定審査基準要領に基づき確認いたします。経歴等を確認するに当たって医学的判断を要する場合等は埼玉県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会・指定自立支援医療機関等審査部会(おおむね6月、9月、12月、3月に開催)に諮問いたします。

医師等の経歴を確認した結果、埼玉県指定自立支援医療機関指定審査基準要領に定める基準に満たない場合は、再度、医師、歯科医師の変更をお願いすることがありますので御留意ください。

〔医師・歯科医師の変更に必要な書類〕

<腎臓に関する医療を申請する場合は、次の書類(別紙4)を添付してください。>

<小腸に関する医療を申請する場合は、次の書類(別紙5、別紙6)を添付してください。>

〔管理薬剤師の変更に必要な書類〕

4 その他の変更について

次の各号について変更する場合は、「指定自立支援医療機関変更届出書」(様式第9号)により、速やかに届け出てください。

 (注)開設者変更や移転により医療機関番号が変更となる場合は、下記5の「指定自立支援医療機関業務休止等届出書」(様式第10号)を提出するとともに、上記1の指定申請を改めて行う必要があります。

  • (1)指定自立支援医療機関の名称及び所在地(医療機関番号が変わらない場合)
  • (2)開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
  • (3)標榜している診療科名(担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
  • (4)自立支援医療を行うために必要な設備の概要
  • (5)診療所にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
  • (6)訪問看護を行うために必要な職員体制

※自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師又は薬剤師の変更の場合は、上記3の手続となります。

その他の変更に必要な書類

<自立支援医療を行うために必要な設備の概要を変更する場合は、下記書類(別紙2)を添付してください。>

<訪問看護ステーションにおいて訪問看護を行うために必要な職員体制を変更する場合は、下記書類(様式2)を添付してください。>

5 医療機関の業務を廃止した場合について

医療機関の業務を廃止した場合は、指定自立支援医療機関業務休止等届出書(様式第10号)により、速やかに届け出てください。
(注)開設者変更や移転により医療機関番号が変更となる場合は、以下の「指定自立支援医療機関業務休止等届出書」(様式第10号)を提出するとともに、上記1の指定申請を改めて行う必要があります。

6 辞退届について

医療機関の業務は継続するが、指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合は、指定辞退日の30日以前に、指定自立支援医療機関辞退申出書(様式第11号)により申し出てください。

7 申請書等提出先

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県障害者福祉推進課障害福祉・自立支援医療担当 (Tel 048-830-3295)

8 指定自立支援医療機関一覧表

新規・更新箇所指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)リスト(政令指定都市(さいたま市)、中核市(川越市、越谷市、川口市)を除く県内市町村…令和6年10月1日現在)(エクセル:684KB)

<政令指定都市(さいたま市)、中核市(川越市、越谷市、川口市)の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)へのリンク>
さいたま市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) 電話:さいたま市福祉部障害支援課048-829-1305

川越市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) 電話:川越市福祉部障害者福祉課049-224-5785

越谷市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) 電話:越谷市福祉部障害福祉課048-963-9164

川口市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) 電話:川口市福祉部障害福祉課048-271-9443

お知らせ

令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について

令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について、厚生労働省よりお知らせがありましたので、お知らせいたします。

【事務連絡】令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について(PDF:229KB)

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて 

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて 、厚生労働省より通知がありましたので、お知らせいたします。

【事務連絡】令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて (PDF:118KB)

別添【事務連絡】 令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証の提示等について(PDF:52KB)

令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて、厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。

【事務連絡】令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:132KB)

(別添)【事務連絡】令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(PDF:214KB)

令和3年長野県茅野市において発生した土石流にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

令和3年長野県茅野市において発生した土石流にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて、厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。

【事務連絡】令和3年長野県茅野市において発生した土石流にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:132KB)

(別添)【事務連絡】令和3年長野県茅野市において発生した土石流にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(PDF:214KB)

台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。

【事務連絡】台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:132KB)

令和3年7月1日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

令和3年7月1日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。

【事務連絡】令和3年7月1日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:131KB)

経過的特例措置が令和9年3月31日まで延長されました

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)において、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)のかたについては、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方も自立支援医療の対象とし、負担上限月額を2万円とする経過的特例措置を適用しています。

この経過的特例措置の有効期間は令和6年3月31日までとなっていましたが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第122号)により、令和9年3月31日まで延長されましたのでお知らせいたします。

【公布通知】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令(PDF:47KB)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取扱いについて、厚生労働省より連絡がありましたのでお知らせします。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取扱いについて(PDF:135KB)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて、厚生労働省より連絡がありましたのでお知らせします。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(PDF:95KB)

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について、厚生労働省より連絡がありましたのでお知らせします。

【通知発出】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(PDF:269KB)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について、厚生労働省より事務連絡がありましたのでお知らせします。

※電話や情報通信機器を用いた診療を希望する際には、受診の可否を医療機関へ必ずお問合せください。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(PDF:80KB)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(PDF:463KB)

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて、厚生労働省より事務連絡がありましたのでお知らせします。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:179KB)

協力団体一覧(PDF:18KB)

セファゾリンナトリウム注射用「日医工」が安定供給されるまでの対応について

標記について、厚生労働省健康局結核感染症課から事務連絡がありましたのでお知らせします。

【事務連絡】セファゾリンナトリウム注射用「日医工」が安定供給されるまでの対応について(PDF:272KB)

【事務連絡】「セファゾリンナトリウム注射用「日医工」が安定供給されるまでの対応について」のQ&Aについて(PDF:106KB)

患者からの医薬品副作用報告について

標記について、平成31年3月26日付け薬生安発0326第1号で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長から通知がありましたのでお知らせします。

患者からの医薬品副作用報告について(PDF:261KB)

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

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