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掲載日:2024年12月2日
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この講習を受講することで、福祉用具専門相談員の資格を得ることができます。
福祉用具専門相談員は、福祉用具に関する事業所(※)で、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行います。
※福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
これらの事業所は、「福祉用具専門相談員」を必ず配置しなければなりません。
注 以下の資格を有する方は、福祉用具専門相談員指定講習を受講しなくても福祉用具専門相談員になることができます。
(注)講習内容は変更される場合があります。必ず、主催者に御確認ください。
標準的なカリキュラムは、下の表のとおりです。
(講習によっては、時間数が増加することがあります。)
科目 |
時間数 |
---|---|
福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 |
2時間 |
介護保険制度等に関する基礎知識 |
4時間 |
高齢者と介護・医療に関する基礎知識 |
16時間 |
個別の福祉用具に関する知識・技術 |
16時間 |
福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 | 7時間 |
福祉用具の利用の支援に関する総合演習 |
5時間 |
計 |
50時間 |
「福祉用具専門相談員指定講習」を実施するには、県知事の指定が必要です。
指定に関する手続・書類等については、以下の要綱や法令等を御覧ください。
手続等の詳細については、県高齢者福祉課へお問合せください。
要綱及び様式(令和6年1月23日施行)
要領及び別紙(令和6年12月2日施行)
<参考>
平成28年3月30日付けの埼玉県からの通知
平成27年2月27日付けの埼玉県からの通知
平成25年1月7日付けの埼玉県からの通知
国の法令、通知等
お問い合わせ
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