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掲載日:2024年12月2日

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福祉用具専門相談員指定講習

福祉用具専門相談員指定講習とは

この講習を受講することで、福祉用具専門相談員の資格を得ることができます。

福祉用具専門相談員は、福祉用具に関する事業所(※)で、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行います。

※福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売

これらの事業所は、「福祉用具専門相談員」を必ず配置しなければなりません。

注 以下の資格を有する方は、福祉用具専門相談員指定講習を受講しなくても福祉用具専門相談員になることができます。

  • (1)訪問介護員養成研修1・2級課程修了者 (平成27年4月1日から除外)
  • (2)介護職員基礎研修課程修了者 (平成27年4月1日から除外)
  • (3)保健師
  • (4)(准)看護師
  • (5)理学療法士
  • (6)作業療法士
  • (7)社会福祉士
  • (8)介護福祉士
  • (9)義肢装具士

福祉用具専門相談員講習を受講したい方へ

福祉用具専門相談員指定講習実施状況

(注)講習内容は変更される場合があります。必ず、主催者に御確認ください。

標準的なカリキュラムは、下の表のとおりです。

(講習によっては、時間数が増加することがあります。)

標準的カリキュラム(平成27年4月1日施行)

科目

時間数

福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

  2時間

介護保険制度等に関する基礎知識

  4時間

高齢者と介護・医療に関する基礎知識

16時間

個別の福祉用具に関する知識・技術

16時間

福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識   7時間
福祉用具の利用の支援に関する総合演習

   5時間

50時間

福祉用具専門相談員指定講習を実施したい方へ

「福祉用具専門相談員指定講習」を実施するには、県知事の指定が必要です。

指定に関する手続・書類等については、以下の要綱や法令等を御覧ください。

手続等の詳細については、県高齢者福祉課へお問合せください。

1埼玉県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要綱

要綱及び様式(令和6年1月23日施行)

2埼玉県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要領

要領及び別紙(令和6年12月2日施行)

<参考> 

平成28年3月30日付けの埼玉県からの通知

平成27年2月27日付けの埼玉県からの通知

平成25年1月7日付けの埼玉県からの通知

国の法令、通知等

  1. 介護保険法施行令(政令)(抜粋)(PDF:163KB)
  2. 介護保険法施行規則(省令)(PDF:180KB)
  3. 福祉用具専門相談員指定講習の実施に係るオンラインの活用について(令和5年12月21日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)(PDF:69KB)
  4. 「福祉用具専門相談員について」の一部改正について(平成26年6月2日老振発0602第1号)(PDF:25KB)
  5. 福祉用具専門相談員について(平成18年3月31日老振発第0331011号厚生労働省老健局振興課長通知)(PDF:166KB)

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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