トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 安全・防災・事故防止 > 社会福祉施設等における業務継続計画(BCP)の作成について
ページ番号:179652
掲載日:2024年5月30日
ここから本文です。
社会福祉施設等においては、災害や感染症などにあっても、最低限のサービス提供を維持していくことが求められており、事業の継続には、業務継続計画(BCP)の策定が有効とされています。令和3年度の報酬改定では、同計画の策定等が介護施設・事業所の運営基準に定められ、令和6年度から策定が義務化されております。社会福祉施設等におかれましては、下記事務連絡等を参考に、同計画の策定をお願いします。
回答はこちらのフォームからお願いします。(※電子申請・届出サービスの回答ページへのリンクです。)
対象施設・事業所(さいたま市、川越市、越谷市、川口市域の施設・事業所を除く。)
※特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設については、受けている施設の種別からご回答ください。
(例)特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム → 施設種別「有料老人ホーム」を選択し回答
◆高齢者施設・事業所の業務継続計画(BCP)の策定状況調査ついて(PDF:87KB)
※回答期限は令和6年6月5日(水曜日)です。
県では、高齢者入所施設を対象に、BCP作成支援のための専用窓口を開設しています。BCP策定支援専門員が、ヒアリングや個別指導、情報提供を通じ、伴走型で策定を支援します。詳細については、社会福祉課HPをご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください