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掲載日:2026年7月1日

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埼玉県有料老人ホーム情報

  このページは、埼玉県の有料老人ホーム※の情報を提供するものです。
  なお、このページの一覧表に記載がある事業所は全て介護保険法第13条に基づく住所地特例の対象です。
   ※有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も含まれます。

1.埼玉県所管の有料老人ホーム一覧表(随時更新)

2.情報開示一覧表及び重要事項説明書

以下は、老人福祉法第29条第11項及び第12項に基づき、有料老人ホームの設置者から県へ報告された事項(重要事項説明書等)を公表するものです。
対象となるのは「さいたま市・川越市・川口市・越谷市」以外の市町村です。

令和7年度(令和7年7月1日現在)

掲載内容は設置者からの報告に基づくもので、毎年7月1日時点の情報です。
施設の運営状況等により内容が変更される場合があります。
掲載内容についてのご不明点は、各施設へ直接お問い合わせください。

重要事項説明書等をお探しの際は、上記リスト内に記載のある「施設番号」「登録番号」をそれぞれ参照して下さい。
有料老人ホーム施設番号表 サービス付き高齢者向け住宅登録番号表
施設番号1~100 登録番号110001~120070
施設番後101~200 登録番号130001~140055
施設番号201~300 登録番号150001~170018
施設番号301~400 登録番号180001~240001+和光市
施設番号401~500  
施設番号501~600  
施設番号601~655+和光市  

 

【参考】
老人福祉法第29条

  • 第11項
    有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
  • 第12項
    都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

3.さいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市の市内にある有料老人ホームに関するご相談等について

さいたま市、川越市、越谷市、和光市、川口市内の有料老人ホームについては各市役所が法令に基づく届出の受理、指導等を行っていますので、個々の施設に関する相談等につきましては、各市役所にお願いいたします。

  • さいたま市保健福祉局福祉部介護保険課、Tel048-829-1264
  • 川越市福祉部高齢者いきがい課高齢者いきがい担当、Tel049-224-5809
  • 川口市介護保険課事業者係、Tel048-259-7293
  • 越谷市福祉部介護保険課、Tel048-963-9305
  • 和光市保健福祉部長寿あんしん課、Tel048-424-9138

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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