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掲載日:2024年4月12日
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医療支援給付については、原則として生活保護法の例により行うこととされていますが、一部給付手続が異なるものがあります。
この法律の指定を受けた医療機関であれば、受給者本人の希望により受診する医療機関を選択できます。
※平成20年3月31日現在で生活保護法の指定を受けている医療機関は、この法律の指定医療機関としての指定を受けたものとみなされます。
医療機関への受診の際には、受給者が「本人確認証」を医療機関窓口に提示する方法により受診しますので、確認の上、診察(処方)をお願いします。
受給者本人の負担軽減のため、支援給付の実施機関から医療機関に対して直接送付します。
支援給付の実施機関から医療機関に対して、医療券・調剤券を毎月送付します。
医療券・調剤券に基づいて、社会保険診療報酬支払基金に対して請求してください。
※公費負担者番号は「25」で始まる番号となります。
受給者番号は、原則として毎月変更となりますので、御留意ください。
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