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掲載日:2024年4月12日

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(中国残留邦人)医療支援給付

医療支援給付の給付手続

医療支援給付については、原則として生活保護法の例により行うこととされていますが、一部給付手続が異なるものがあります。

医療支援給付の給付手続

1 医療機関の選択

この法律の指定を受けた医療機関であれば、受給者本人の希望により受診する医療機関を選択できます。

※平成20年3月31日現在で生活保護法の指定を受けている医療機関は、この法律の指定医療機関としての指定を受けたものとみなされます。

2 本人確認証の提示

医療機関への受診の際には、受給者が「本人確認証」を医療機関窓口に提示する方法により受診しますので、確認の上、診察(処方)をお願いします。

3 要否意見書、医療券・調剤券の直接送付

受給者本人の負担軽減のため、支援給付の実施機関から医療機関に対して直接送付します。

診療報酬の請求手続

支援給付の実施機関から医療機関に対して、医療券・調剤券を毎月送付します。
医療券・調剤券に基づいて、社会保険診療報酬支払基金に対して請求してください。

※公費負担者番号は「25」で始まる番号となります。
受給者番号は、原則として毎月変更となりますので、御留意ください。

医療支援給付・介護支援給付の取扱

支援給付の給付の取扱(負担割合)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 援護恩給担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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