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掲載日:2024年12月15日
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介護福祉士や介護職員等が、入居者や利用者の痰の吸引や経管栄養などの特定行為を行う場合は、登録研修機関において定められた研修を修了し、認定証の交付を受けることが義務づけられています。
介護職員が喀痰吸引等を行うのに必要な知識及び技能を修得させるための研修を実施する場合、県の登録を受ける必要があります。
このページでは、登録研修機関の県の登録手続について案内しています。
喀痰吸引等研修の受講を希望する方は、直接、喀痰吸引等登録研修機関にお問合せください。
また、介護福祉士や介護職員等が実際に喀痰吸引等の業務を行うための手続等については、各担当課にお問合せください。
手続にはそれぞれ期限があります。各種申請・変更等の届は、事前提出となっています。
期限を確認し、遺漏のないようご注意ください。
喀痰吸引等研修の実施要綱等に係る詳細については、厚生労働省のホームページ「喀痰吸引等研修」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
ア 研修を実施するに十分な数の講師が確保されていること
イ 研修に必要な備品等を有すること
ウ 喀痰吸引等研修の経理的基礎を有すること
エ 講師の氏名及び担当する科目を記載して書類を備えること
オ 研修課程ごとに、修了者の氏名・生年月日・住所及び修了月日を記載した帳簿を作成し、喀痰吸引研修の業務を廃止するまで保存すること
カ 研修課程ごとの修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した研修修了者一覧表を、定期的に県知事に提出すること
※研修開始予定日の1か月前までに必要書類を添付し提出してください。登録の有効期間は5年間です。
登録要件に満たない場合には新規登録ができませんので、新しく研修の実施を検討されている場合には、必要書類の提出前に御相談ください。
※登録研修機関の登録は、5年ごとに更新を受けなければその期間の経過によって効力を失います。
有効期限満了の1か月前までに提出してください。
※次の項目内容に変更がある場合には、変更の1か月前までに提出してください。
ア 設置者に係る事項
(1)代表者氏名
(2)代表者の住所
(3)事業所名称
(4)事業所所在地
(5)法人の寄附行為又は定款
イ 登録研修機関の登録に係る事項
(1)講師
(2)講習カリキュラム
(3)講習で使用する施設
(4)実地研修実施施設・設備
(5)実地研修実施施設責任者
※上記イ(2)(3) の事項を業務規程で明確に定めていない場合は、研修(基本研修・演習)を実施する際には、その都度「登録研修機関変更登録届出書」(第13号様式)により、研修実施の期間及び研修の実施場所を届け出る必要があります。
(例1:研修実施期間を「令和4年4月~」「○月から年3回程度」等、明確に規定していない場合
→「(2)講習カリキュラムの変更」として研修日時を記載した時間割を添付して提出する。
(例2:研修実施場所を「受講者の就業する施設」「研修依頼者の指定する場所」等、特定していない場合
→「(3)講習で使用する施設の変更」として、使用する施設(会場)の名称・位置等が特定でき、研修実施が可能であることが判断できるもの、及び、会場の使用許可書を添付して提出する。
※業務規程の内容に変更が生じるときは、変更前に提出してください。
研修終了後2か月以内、または毎年度、5月末までに、「研修実施結果報告」と「研修修了者一覧」を提出してください。
(※社会福祉士及び介護福祉士法省令附則第11条第2項第6号の規定に基づく報告)
※喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、登録を休廃止する日の1か月前までに提出してください。
※各申請・届出書類については、申請者の押印は不要です。
<参考様式>
各種申請・届出等については、電子メールで受付可能です。
メール件名に「届出名」・「登録番号」・「事業所名」を記載の上、メールを送信してください。
喀痰吸引等研修の全ての過程を修了するためには、実地研修(施設等の利用者に対し、実際に喀痰吸引等を行う研修)が必要となります。
また、介護福祉士実務者研修を修了した方は、喀痰吸引等研修のうち実地研修のみを受講することで、喀痰吸引などの医療的ケアを行うことができる「認定特定行為業務従事者」の認定要件を満たすことになります。
喀痰吸引等研修には実地研修が欠かせません。実地研修にご協力をお願いいたします。
なお、実地研修を行うためには、事前に、「登録研修機関」での実地研修先・実地研修講師の登録が必要です。
喀痰吸引等の業務を行っている(行う)事業所で、実地研修が可能な施設・事業所は、「登録研修機関」にご連絡していただき、実地研修先としてご承諾されますようお願いします。
埼玉県における喀痰吸引等研修は、以下の一覧に記載されている登録研修機関で実施しています。
受講を希望される方は、直接、登録研修機関へお問合せください。
登録研修機関における研修修了後は、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた後に業務に従事することができます。修了した研修により、交付申請先が異なりますので確認して申請してください。
認定特定行為業務従事者により、たん吸引等を実施する事業所は、「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」の登録をする必要があります(登録は事業所毎です)。
介護療養病床の廃止及び重症心身障害児施設の名称変更に伴い、本通知において引用していた箇所が改正されました。
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