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掲載日:2024年9月13日

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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。埼玉県では証明事務手続を次のとおり行います。

1制度の概要

個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることが可能です。

このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることが可能です。

(1)税額控除対象法人の要件

  • ア実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
    (要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
    (要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること

※要件1について、特定学校等(PDF:94KB)経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。(詳細は申請の手引き等を御確認ください。)
※実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度うち最も古い事業年度開始の日から申請日の直前に終了した事業年度終了日までを言います。

  • イ定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
  • ウ寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

(2)証明の申請及び交付手続

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件を満たした上、必要書類を添付して、法人を所管する福祉部各課に申請してください。

申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。

税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。

税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(PDF:496KB)

2申請様式

(1)要件1を満たし申請する場合

(2)要件2を満たし申請する場合

3埼玉県が証明を行なった社会福祉法人

埼玉県が税額控除対象となる社会福祉法人として証明を行なった社会福祉法人は一覧表のとおりです。

税額控除対象法人一覧表(PDF:47KB)(令和6年9月時点)

4国からの通知文

 1税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年6月20日付け社会・援護局福祉基盤課長通知)

(1)税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(PDF:103KB)

(2)平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(別紙)(PDF:117KB)

(3)関係法令の抜粋(参考資料1)(PDF:267KB)

(4)税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(参考資料2)(PDF:496KB)

(5)「特定学校等」の一覧(参考資料3)(PDF:94KB)

5問合せ先

社会福祉課総務・社会福祉担当(電話)048-830-3221

高齢者福祉課施設・事業者指導担当(電話)048-830-3254

障害者支援課施設整備・法人指導担当(電話)048-830-3313

こども支援課保育政策担当(電話)048-830-3328

こども安全課養護担当(電話)048-830-3331

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 総務・社会福祉担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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